弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・徳島弁護士会・真鍋直敬弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・酒気帯び運転
報道がありました。
去年12月に酒気帯びの状態で車を運転したとして、道路交通法違反の罪で略式命令を受けた45歳の弁護士について、徳島弁護士会が業務停止1か月の懲戒処分にしたと明らかにしました。懲戒処分を受けたのは、徳島弁護士会に所属する※マ鍋直敬弁護士(45)です。徳島弁護士会によりますと、マ鍋弁護士は、去年12月、徳島市で酒気帯びの状態で車を運転をしたとして道路交通法違反の罪で罰金30万円の略式命令を受け、2年間の運転免許停止の行政処分を受けていました。弁護士会は、弁護士の品位を失う行為だとしてマ鍋弁護士を16日付けで業務停止1か月の懲戒処分にしました。弁護士会によりますと、マ鍋弁護士は、事実関係を認めているということです。徳島弁護士会の瀧誠司会長は、会見で、「非常に遺憾に思っている。日頃から倫理の問題などについて法令違反がないように研修を重ねているが、一層、再発防止に努めたい」と話していました。※「マ」が「直」の下に「ハ」 以上引用 NHK徳島
|
徳島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 真鍋直敬 登録番号 40089
事務所 徳島市新蔵町1-74
真鍋法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年12月14日午前1時49分頃、酒気を帯、呼気1リットルにつき0,25ミリグラム以上のアルコールを身体に補修する状態で普通乗用自動車を運転した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年11月16日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
真鍋の真は「直」の下に「ハ」