弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・徳島弁護士会・真鍋直敬弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・酒気帯び運転

報道がありました。

以上引用 NHK徳島

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 徳島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 真鍋直敬 登録番号 40089

事務所 徳島市新蔵町1-74

真鍋法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1月 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年12月14日午前1時49分頃、酒気を帯、呼気1リットルにつき0,25ミリグラム以上のアルコールを身体に補修する状態で普通乗用自動車を運転した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年11月16日 2023年3月1日 日本弁護士連合会

真鍋の真は「直」の下に「ハ」

【飲酒・交通事故】弁護士懲戒処分例 2023年12月更新 『弁護士自治を考える会』