弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・瀬辺勝弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・業務停止中の弁護士業務 

業務停止は弁護士業務はできません。事務所を閉めポストにガムテープを貼り電話FAXは留守電か電源を抜く、弁護士記章は弁護士会に預け、名刺は使えません。過去、業務停止中の業務で戒告はありません。初の戒告処分です。

業務停止を受けても期間中に仕事をしても戒告なら気にせず業務を行う弁護士が出てくるでしょう。

高齢の弁護士が長期の業務停止が終わりすぐにでも業務が再開できるよう配慮してくれる愛知県弁護士会に感謝!

過去17件の処分がありますが所属弁護士会で戒告が出たのは香川の生田弁護士以来です。

元の懲戒処分

依頼者の遺産約2400万円を私的流用か…名古屋市の弁護士を懲戒処分 2021年6月3日 
 遺言の執行の依頼を受けていたにも関わらず、正当な手続きをせず、遺産約2400万円を私的に流用したなどとして、名古屋市の弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。愛知県弁護士会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、瀬辺勝弁護士(81)です。 弁護士会によりますと、瀬辺弁護士は2017年、遺言の執行を依頼されていたにも関わらず依頼人が死亡した後、預金口座を解約し、その払い戻し金約2400万円を自分名義の口座に送金して全額を私的に流用しました。 流用した理由について、瀬辺弁護士は「当時、自転車操業の状態にあり、いろいろなところから請求を受けていたため」と話しています。 約2400万円のうち、1300万円は依頼人の関係先に弁済し、残りについても今後順次弁済するとしています。 愛知県弁護士会は、「市民の信頼を大きく損なう事実。心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。
引用メーテレhttps://news.yahoo.co.jp/articles/27f552e4a7dc490a9080bf3d4e49706efe2475f9
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年11月号

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号

総合法律事務所ZERO

2 懲戒の種別   業務停止1年6月

3 処分の理由の要旨

1) 被懲戒者は、2017年9月11日に死亡したAの遺言執行者に就任したところ、同年10月12日、A名義の普通預金口座を解約し、解約に伴う払戻金2399万3277円を同日付けで被懲戒者が通常業務で使用している被懲戒者名義の口座に入金して自己の金員と区別せずに管理し、遺言執行業務とは何の関係もない支払や預り金の返金に繰り返し流用した。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Bから受任していた交通事故による人身損害についての損害賠償請求事件に関し、懲戒請求者Bに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、懲戒請求者Bから預かった各書類をどこでどのように保管していたか明確にすることができず、また、懲戒請求者Bに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(2)の交通事故による車両損害に関し、懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任したが、2019年9月頃、車両の保管場所を変更したことを懲戒請求者Cに報告しないなど、適切に事件の経過を報告しなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Cに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、被懲戒者Cから預かった各書類をどこでどのように保管していたかを明確にすることができず、懲戒請求者Cに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさず、また、委任の終了に当たり事件処理の状況の報告を適切に行わなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第2条及び第4条並びに弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第39条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年6月1日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺勝 登録番号 12859 

事務所 名古屋市港区港楽1-1 港楽ハイツ1棟606

 瀬辺法律会計事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2021年6月1日から1年6月の業務停止処分の決定を受け、所属弁護士会から、業務停止の期間中は全ての弁護士業務を行ってはならない等の記載のある指示書を受領し指導を受けたにもかかわらずAから依頼を受け、同月27日、Aが他の相続人である懲戒請求者らから相続分譲渡証明書を取得するための話し合いに立ち会った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年3月1日 日本弁護士連合会

『業務停止中に弁護士業務をして受けた懲戒処分例』弁護士自治を考える会 2024年3月更新