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出廷しないと連絡があり、判決を言い渡せません」持続化給付金詐欺などの罪に問われた加島康介弁護士(広島)法廷に現れず 広島地裁 3月22日RCC

出廷しないと連絡があり、判決を言い渡せません」持続化給付金詐欺などの罪に問われた弁護士 法廷に現れず 広島地裁

新型コロナ対策の持続化給付金をだまし取った罪などに問われた弁護士など男2人の裁判で、22日、このうち弁護士の男が出廷しなかったため、広島地裁で予定されていた判決の言い渡しはされませんでした。

起訴状によりますと、東広島市の弁護士・加島 康介 被告(48)と広島市の会社役員・✗✗ 被告(57)は共謀し、2020年、要件を満たすかのように装って申請した持続化給付金と家賃支援給付金をだまし取った罪などに問われています。

22日は広島地裁で、判決が言い渡される予定でしたが、法廷で裁判長は、「加島被告から出廷しないと連絡がありまして、現に出廷していないので判決を言い渡せません」と述べ、出廷していた被告について証拠調べを追加で行ったのちに、閉廷しました。 出廷しなかった理由などについて、広島地裁総務課に問い合わせたところ、「答えられるかどうかも含めて、確認中」としています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e0a06ea6abb79bd53124d3543299a87dc97f3d6b

弁護士自治を考える会
保釈されていたのですね。
「加島被告から出廷しないと連絡がありまして~」弁護士なのに、こういう言い訳が通ると思っているでしょうか?
「民事と間違えました~」はどうでしょう、
有罪になれば弁護士資格がなくなり登録取消になります。
3月21日 現役の弁護士です
加島康介弁護士 登録番号 35747 広島県弁護士会  
東広島総合法律事務所
持続化給付金など1100万円詐欺の弁護士 起訴内容を認める 広島地裁
国の持続化給付金などを騙し取った罪に問われている、弁護士の男ら2人の初公判が広島地裁で開かれ、弁護士の男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、弁護士の加島康介被告(47)と、会社役員の熊本俊二被告(57)は、共謀しておととし、加島容疑者がホテル経営をするために設立した会社の名義で、「新型コロナの影響で収入が減少した」と虚偽の内容の申請を行い、持続化給付金などおよそ590万円をだまし取るなど、合わせて1100万円以上をだまし取った詐欺の罪に問われています。 21日の初公判で加島被告は、起訴内容を認めましたが、熊本被告は、「指示に従って申請しただけ」と、従属的な立場だったと主張しました。 裁判の中で検察側は、加島被告がだまし取った金の一部について、「借りた金の返済に充てるつもりだった」などと話していると明らかにしました。 次回の裁判は11月2日に開かれます。

TSSテレビ新広島https://www.fnn.jp/articles/-/420551

会員逮捕に関する会長談話(2022年(令和4年)6月24日)

広島弁護士会 会長 久 笠 信 雄 

会 長 談 話

 当会会員が、詐欺で逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、持続化給付金等を不正受給したという被疑事実が真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。

懲戒処分が2回あります

法律相談料を不正に受けとる 男性弁護士を懲戒処分 広島弁護士会

広島弁護士会は、実際に行っていない法律相談料を不正に受け取ったとして男性弁護士を懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、広島弁護士会所属で東広島市に事務所を置く加島康介弁護士です。 広島弁護士会によりますと、加島弁護士は3年前、法テラスが開いた1回の案件につき3回まで無料で相談が受けられる相談会に参加。その際、相談者から1回しか相談を受けていないのにも関わらず、3回分の相談料を法テラスに請求したということです。 加島弁護士は正当に受け取れる1回分に加えて、2回分の請求のうちの1回分、5500円を不正に受け取ったということです。 その後、相談者から2回目の相談をうけていた別の弁護士が相談料を法テラスに請求した際に不正が発覚。加島弁護士は受けとったお金を全額返金したということです。 これをうけ広島弁護士会は加島弁護士を5月13日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 一方で、加島弁護士側は、今回の処分を不服とし、日弁連に対して、異議を申し立てる方針だということです。tssテレビ新広島https://news.yahoo.co.jp/articles/71b9e4e8df517ba45edfba22577602a9334e35

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年11月号

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 加島康介  登録番号 35747 事務所 広島県東広島市西条朝日町⒔

東広島総合法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は日本司法支援センターの法律相談援助に基づく法律相談料請求の要件を満たさないにもかかわらず、上記センターに対し2019年7月8日及び同年8月2日の2回にわたり、法律相談料を請求し、うち1回はその支払として5500円を受け取った。

(2)被懲戒者は、上記(1)の請求に関連して行われた所属弁護士会の弁護士職務の適正化に関する会規に基づく調査に応じなかった。

(3)被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年5月17日 2022年11月1日 日本弁護士連合会

1回目の処分 依頼者の承諾なしで相手方と和解を行ってしまったという処分の理由

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年12月号

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。         記

1 処分を受けた弁護士氏名 加島康介  登録番号 35747 事務所 広島県東広島市西条朝日町⒔
東広島総合法律事務所
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
 被懲戒者は2014年12月26日懲戒請求者との間で債務整理についての委任契約を締結し、2015年2月18日、懲戒請求者らを原告、貸金業者であるA株式会社を被告、懲戒請求者の請求額を損害金を除いて247万4469円として不当利得返還請求訴訟を提起したが、同年6月10日懲戒請求者の意向を確認しないまま、訴訟外でA社との間で、A社が懲戒請求者に160万円を一括して支払うこと等を内容とする和解を成立させて、同年11日、上記訴訟を取り下げ、また懲戒請求者に対して同年7月21日付け文書において、今後和解成立を予定であると虚偽の説明をし上記訴訟を既に取り下げていることを告げなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条第1項、第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2016年7月14日 2016121日 日本弁護士連合会

 

 

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