成年後見人の弁護士が口座から次々に着服 7200万円横領で在宅起訴
成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた元弁護士の男性(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。 起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。
20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。 また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。 昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。
弁護士自治を考える会
弁護士は成年後見人には無理というのが当会の主張です。横領した時期は現役の弁護士の時、既に弁護士を辞めましたから処分も弁済もしませんというのが弁護士会。
厄介払いしたのでは!?
だれでしょうか?
知ってますが、京都新聞に敬意を払って次の記事にします。