弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・高森浩弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・利益相反行為

弁護士職務基本規程第42条

(受任後の利害対立)
第四十二条 弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、 依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

懲 戒 処 分 の 公 告

富山県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 高森 浩

登録番号 25217

事務所 富山県高岡市本丸町9-10

高森浩法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者を原告、A及びBの代理人損害賠償請求訴訟においてAの代理人として提出した2018年10月16日付けの答弁書で上記訴訟の最大の争点である事実を否認するなどしたところ、上記訴訟をBから受任した後、同年12月1日にBから事情徴収し、A及びBの間で上記事実につき主張する事実が異なることを認識したがA及びBとの利害の対立について十分な協議をしてその間の調整を試みることなく漫然とA及びBの代理人として提出した同月3日付けでBの認否として上記事実を認めるなどし、適切な措置を採らなかった。

被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年10月26日 2023年3月1日 日本弁護士連合会