弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・助川裕弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・上告期限徒過
元東京弁護士会懲戒委員・ベテランの先生ですが、この上告期限徒過だけは庇いようがありません。
弁護士が忘れましたは戒告しかありません。
東京弁護士会懲戒委員会名簿 2014年度
委員長 弁護士 淡谷まり子 13177 淡谷法律事務所
① 弁護士 及川健二 17618
② 裁判官 角田正紀
③ 法学者 伊藤研祐 日本刑法学会理事
④ 法務研究者 野澤正充 立教大学法務研究科
⑤ 検事 田辺康弘 東京高検検事
⑥ 弁護士 木戸口久義 11532 木戸口法律事務所
⑦ 弁護士 泉信吾 12584 泉信吾法律事務所
⑧ 弁護士 助川裕 15324 助川法律事務所
⑨ 弁護士 高木敦子 16760 髙木法律事務所
⑩ 弁護士 関内壮一郎 17077 東京有楽町法律事務所
⑪ 弁護士 戸部秀明 19279 深沢綜合法律事務所
懲戒処分との関係はわかりません
「弁護士裁判情報」損害賠償請求事件 被告助川裕弁護士 1月25日弁論 10時
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 助川裕
登録番号 15321
事務所 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階
四谷あけぼの法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受け、訴訟代理人となっている事件において上告兼上告受理申立書を提出したが、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限である2020年2月18日を徒過し、同月21日、上告及び上告申立てが却下された。
被懲戒者の上記行為はに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年12月23日 2023年4月1日 日本弁護士連合会