杉山程彦弁護士(神奈川)懲戒処分 議決書 2023年   神奈川県弁護士会

今回の処分理由は、父親側が子どもの監護者になった、子どもを引き離して母親を家から出て行かせた。

被懲戒者は母親側の代理人(当時生後3か月の子の母親)母親が子の引渡し審判の抗告審について被懲戒者の依頼者がTwitterに書面をアップしたこと、被懲戒者はマスキングするよう指示したが懲戒請求者はアイコンで特定できる、代理人として指導すべきであったとの理由で懲戒の申立てをしたもの、

まだ母乳が必要な3カ月の子どもを暴力で引き離した行為を裁判所が認めた事に批判する投稿をした、投稿をした動機は請求外弁護士弁護士(札幌)が「連れ去り勝ちはない」との投稿をされたことが発端、(被懲戒者)

 

懲 戒 書

対象弁護士 杉山 程彦 (登録番号37300

事務所   神奈川県横須賀若松3-4 山田ビル   プレミア法律事務所 

本会上記に対する2022() 3事案について懲戒委員 議決基づきとおり懲戒する。 

 主 文 

対象弁護士 杉山 程彦 戒告する。 

理 由 

本会標記事案について懲戒委員別紙議決とおり議決ので弁護士56基づき主文とおり懲戒する。 

2023328日 

神奈川弁護士会長  之 

2022年 (1) 第3号事案 議決書 

懲戒請求者 (子どもの監護者になった父親)

神奈川横須賀若松3-4 山田ビル プレミア法律事務所 

対象弁護士 杉山程彦 (登録番号37300

上記対象弁護士に対する懲戒請求事案につき審査結果とおり議決。 

主 文 

対象弁護士杉山程彦戒告すること相当認める。 

理 由

第1 懲戒請求事由要旨 

1 懲戒請求対象弁護士関係 

A申立Aある懲戒請求相手方する監護指定申立 事件及び引渡し申立事件 ( 本件1事件)において2021219A 立て退ける審判出さ(1)この審判不服A抗告同年64その抗告棄却する決定 ( 「本件抗告決定) 出さ(2)。 

本件1事件別に20216 A申立懲戒請求相手方する面会交流審判申立事件 (4 10 4。 本件2事件)におい 調停行わおりその後審判20221212(本件 請求作成日付) 現在本件2事件抗告において係属(1 3, 17, Z11)

対象弁護士いずれ事件A手続代理人務め。 

2 懲戒請求事由 1 

2021621対象弁護士下記事情認識うえツイッター拡散希望コメント付しA同日付けツイッター投稿 (A投稿) 掲載た   ( 本件投稿11)。 

A投稿本件1事件審判(本件審判)一部縮小表示画像4貼り付けられおり当該画像クリックないしタップ拡大表示する当該画像詳細展開懲戒請求及び間の子生年月日 懲戒請求職業 (中学校教員) 懲戒請求自宅購入A懲戒請求婚姻及び別居から別居至っ内容個人情報することできAツイッタープロフィール上記写真掲載。 

このこと弁護士法561定める弁護士品位失うべき非行たる。 

懲戒請求事由2

上記同日請求弁護士ツイッター連れ去り事例ありせんこれ公開どうするだろ思います削除いかがでしょ投稿ことに対し対象弁護士ツイッター本件抗告決定一部縮小表示画像1及びその画像一部拡大表示画像1(別居におけるA懲戒請求やり取り関す 主張及びこれに対する判示など記載) 貼り付け暴力使い出せよいということです投稿( 「本件投稿2 2)。 

このこと弁護士561定める弁護士品位失うべき非行たる。 

4 懲戒請求事由3

対象弁護士本件2事件20211013調停におい 調停委員から本件投稿1及び2削除求められ掲載いるいけないなど発言これ拒否同年1128日付 主張書面(4) においてこれら削除触れる記載同年121調停において調停委員から同様求めに対しこれ拒否Aツイート表示できるアカウント制限同日A投稿表示なくなった、 )本件懲戒請求(同月12) においてこれら削除れることなく (5) 対象弁護士反省態度られなかっ。 

このこと弁護士561定める弁護士品位失うべき非行たる。 

第2 対象弁護士の弁明の要旨 

1 懲戒請求事由1について

事実関係認める理由から弁護士品位失うべき非行当たら。 

(1) 本件投稿すでにあるA投稿 (ツイート) 引用もの (リツイー)過ぎない

対象弁護士Aに対し懲戒請求プライバシー配慮マスキングすること指導(ただしマスキング箇所知らないAアカウント削除現時点その確認とることでき)その後A投稿削除からその時点懲戒請求プライバシー侵害生じない親が子写真ツイッターアイコン使うこと咎められない。 

(2)A投稿正当言論ありそれ守ること対象弁護士職責であ裁判所審判公開ないものあるこれ国民権利制限するものあり広く批判対象べきあることに子監護どちらべき国民権利直結監護あること否定著しい人権侵害受ける離婚に対する父母共同親権につき人権教条弁護士日弁連DVおそれ理由反対いる実行支配監護指定れる実態ある本件審判暴力によりから追い出さ母親A懲戒請求ある暴力受け事実認定ながら監護指定受けなかっするものあり議論載せる必要極めて強い A本件審判公開希望するならそれ助力することこそ弁護士責務ある。 

2懲戒請求事由2について 

事実関係認める理由から弁護士品位失うべき非行当たらない

(1) 本件投稿2において懲戒請求個人情報表示なかっ

(2) 上記1(2) 同じ 

3 懲戒請求事由3について

事実関係認める理由から弁護士品位失うべき非行当たら

(1) A投稿A自主自己アカウントアカウントから閲読することできなくなっ

(2) 本件投稿1及び2正当ものあるからこれ削除する理由ない

(3) 本件投稿1及び2削除なかっ懲戒請求又はその代理人対象弁護士に対しその対象特定削除求め対象弁護士どれ削除すれよいわからなかっからある。 

第3 証拠

別紙証拠目録記載とおり 

第4 委員認定判断

1 委員認定事実

上記1における懲戒請求事由前提なる事実関係対象弁護士認めおりこれ反する証拠ないから委員これ前提として懲戒事由判断することする

2 委員判断

(1) 懲戒請求事由1について

弁護士基本人権擁護使命(弁護士職務基本規程1) 維持するとともに常に品位高めるよう努めなけれならない (護士職務基本規程6) 家事事件手続原則として非公開ある (家事事件手続33) から本件審判公開適さないものありたとえそれ批判用いるとして審判そのもの公開する必要あるどう(審判の内容明らかすること足りないその他方法により目的達成することできないなど)仮にその必要あっとして個人情報配慮どうなど慎重模索する必要あるさもなければ弁護士に対する社会一般信用疑義生じさせ弁護士品位低めることからある

しかるに対象弁護士上記模索すること審判趣旨意味説明することない本件1事件において自己主張認められA希望もと漫然と 拡散希望コメント付しだけ投稿本件投稿1貼り付けられ本件審判懲戒請求住所氏名及び勤務という限定範囲だけマスキングその他 個人情報マスキングなかっからマスキングなかっから容易懲戒請求及び上記認識特定することできる状態あっしかもそのよう状態3という長期間続き対象護士みずからその削除努めよ調停委員からそれ促さ拒否する有様あっ

対象弁護士弁明個人情報に対する配慮十分あっみることできたとえ公益を図る目的あっとして目的手段正当するものないから本件投稿1によりいたずらに懲戒請求及び個人情報暴露ことなるこの結果社会一般人に対し対象弁護士において家事事件非公開趣旨個人情報保護重要ツイッターによる情報拡散危険リツイートどう問題これが一度拡散れれそれによる暴露という被害回復すること不可能あること)に対する理解著しく欠如いる印象与え弁護士自己相手方代理人選任れるその弁護士によって自己個人情報いたずらに暴露れるおそれ招きひいては弁護士する不信生じさせることなるしたがって対象弁護士弁護士職務基本規程1及び6違反非行あっ認めることできる。 

(2) 懲戒請求事由2について

本件投稿2本件投稿1異なり直接個人推知せる情報記載ないものの同じ本件投稿1続きとして掲載ものであ遅くとも本件投稿1削除れるまで両者合わせることにより懲戒請求及びその特定認識することできる状態なっ本件投稿2貼り付けられ画像本件投稿1貼り付けられもの 異なるものあるからなおのこと懲戒請求及びその個人情報暴露ことなる

したがって対象弁護士弁護士職務基本規程1及び6違反非行あっ認めることできる。 

(3) 懲戒請求事由3について

対象弁護士弁明によって3という長期間懲戒請求個人情報暴露継続こと認められるから相手方弁護士から 請求あろなかろその範囲特定いよまい対象弁護士みずからそのよう状態解消べきあっ自己意見固執これ行わなかっ

したがって対象弁護士弁護士職務基本規程1及び6違反す非行あっ認めることできる

(4) 懲戒処分について

以上とおりあるから対象弁護士に対し懲戒処分すること相当あり対象弁護士反省一切示しないこと当会から2021 427ツイッター投稿により戒告処分受けこと (6) など照らす相当重い懲戒処分選択することあり対象弁護士曲がりなりにも懲戒請求その個人情報保護向けことあるなど対象弁護士有利事情最大限斟酌今回限り対象弁護に対する懲戒処分として戒告選択するものする。 

よって主文とおり議決する。 2023年3月28日