時系列で追ってみました。
司法修習期68期 2015年弁護士登録 弁護士法人清源法律事務所(大分)に勤務
2015年~2018年8月頃まで、性被害が続きました。つまり勤務してすぐ代表弁護士からの性被害が始まったとみられる。自殺する直前まで加害行為があったようです、
自由と正義 2018年12月号 登録取消情報
2018年8月27日 50869 〇〇〇津 大分県 死亡により登録取消
自由と正義 2019年1月号 登録取消情報
2018年10月20日 19265 清源善二郎 大分県 請求 (自己都合)
女性弁護士が自殺した、これはまずいと約2月後に清源善二郎弁護士が突然、自己都合で弁護士登録取消をしました。
大都市、大きな弁護士会でなく大分県で女性弁護士が自殺(報道があったわかりません)すれば分かりそうなものです。
会員数166名 ’2022.7.1現在)の小さな弁護士会です。大分県弁護士会は自殺した女性弁護士の登録取消、元弁護士会長の事務所の代表弁護士の登録取消の理由を知らないわけがありません。
そして、弁護士会は懲戒の手続きに入ります。ここで問題なのは、弁護士辞めた人間に処分が出せるか?
処分は出せません。だから被害女性が勤務していた弁護士法人に対して業務停止6月の処分を下したのです。
お父さんの性加害行為を新しく代表になった娘の弁護士が処分を受けたのです。
処分理由は監督責任不行き届きです。この処分が出たのが2020年9月17日、被害女性弁護士、加害弁護士が弁護士登録取消から約2年かかっています。 そして弁護士会は記者発表をしました
県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。・・・
※この記事は、9月19日 大分合同新聞 23ページに掲載されています
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2020/09/19/JD0059578334#:~:text=
>職員にセクハラを繰り返していたとして、
こういう書き方であれば女性事務職員、パラリーガルさんではないかと読み手が思ってしまいます、報道するなら職員は勤務弁護士、そして自殺をしたとなぜ書かなったのか、弁護士会の圧力があった、弁護士会は発表しなかったからではないか。
弁護士の懲戒の審査は綱紀委員会から懲戒委員会に付され決定されます、どんな小さな弁護士会であっても委員20数名は関与します。160名の弁護士会で20数名がこの事件を知っていたということです。
結局出された処分は勤務女性弁護士ではなく職員、そして自殺をした事は書かれていません。
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号 298
主たる法律事務所名称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 弁護士法人清源法律事務所
所在場所 大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階
所属弁護士会 大分県弁護士会
名 称 弁護士法人清源法律事務所宇佐支店
所在場所 大分県宇佐市上田1001-10
所属弁護士会 大分県弁護士会
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。
被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会
請求人 弁護士法人清源法律事務所 (大分)清源万里子弁護士 登録番号38756
被請求人 日本弁護士連合会
そして民事裁判の判決が言い渡されました