受任業務を放置・懲戒 第一東京の42歳弁護士
第一東京弁護士会は27日、同会所属の富塚剛弁護士(42)を同日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると富塚弁護士は2017年10月頃、会社の自己破産手続きを受任、着手金として129万6000円を受け取ったが、破産申立てを行わないまま手続きを放置した。19年8月、会社の代表の男性が同会に懲戒を請求し、発覚した。富塚弁護士は同会の調査に応じていないという。
以上読売新聞都内版4月28日
弁護士自治を考える会
着手金もらって放置という弁護士の懲戒処分では一番多い事案です。過去に処分歴がない場合は戒告が処分の相場ですが、綱紀の調査に応じていないということが業務停止2月になったようです。129万円も貰っていて何が不満だったのでしょうか?
これで法テラス出禁3年(予定)、顧問弁護士辞任などの措置になります、
懲 戒 の 処 分 公 告 5月18日付官報公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 富塚剛
登録番号 39958
事務所 東京都中央区築地6-1-10 築地USビル2階
富塚法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和5年4月27日
令和5年4 月28 日 日本弁護士連合会
業務停止中: 2023年04月27日 ~2023年06月26日
事件放置の研究