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有罪判決が確定となっても一弁会長は談話を出さず、懲戒処分もなく、静かに消えていく元特捜部長弁護士

元東京地検特捜部長、有罪確定へ 暴走死亡事故 最高裁が上告棄却
2018年2月に東京都港区で車を暴走させ歩行者の男性(当時37歳)をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反に問われた元東京地検特捜部長で弁護士の石川達紘被告(84)の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は15日付で、無罪を主張していた石川被告の上告を棄却する決定を出した。石川被告を禁錮3年、執行猶予5年の有罪とした1、2審判決が確定する。  小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。裁判官5人全員一致の判断。弁護士法は禁錮以上の刑に処せられた者は資格を有しないと規定しており、石川被告は弁護士資格を喪失する。  弁護側は1、2審とも「アクセルペダルを踏んでいない。車の不具合が原因だ」と主張した。
しかし、1審・東京地裁判決(21年2月)は、事故後の車両検査で異常がなかったことから、誤ってアクセルペダルを踏み込んだことが原因だと認定。
2審・東京高裁判決(22年12月)も車の不具合を否定し、弁護側の控訴を棄却した。  1、2審判決によると、被告は18年2月18日午前7時20分ごろ、路上に乗用車を停車させようとした際に誤ってアクセルペダルを踏み、時速100キロ超で暴走。約320メートル先の歩道に乗り上げ、歩いていた足立区の男性をはねて死亡させた。
毎日新聞 5月17日https://mainichi.jp/articles/20230517/k00/00m/040/310000c
弁護士自治を考える会
元東京地検特捜部長として大きく扱われていますが、事件は弁護士の時に起こしたもの、普通,弁護士が逮捕起訴された場合は、弁護士会長の談話が会のHPに掲載されます。また有罪判決が確定となった時にも弁護士会長の談話が発表されます、今回は何もありませんでした。
懲戒処分もないでしょう。推定無罪だから最高裁まで見ていただけと言い訳する一弁綱紀委員会、実際は大先輩で元特捜部長に忖度、ご遠慮、武士の情けということでしょうか?
あとは有罪確定で弁護士資格を失いこそっと登録取消にするだけです。
同じ弁護士であるのに、どうしてここまで忖度しなくてはいけないのかと思っている弁護士もいることでしょう。
オレの時とは違う・・・・・!!
弁護士といってもピンキリということを一弁が証明してくれました。
石川達紘弁護士 登録番号29277 第一東京弁護士会 光和総合法律事務所 東京都港区赤坂4
『交通事故関係で弁護士会長が出した会長談話』

会員逮捕に関する会長談話

本日、当会会員が、道路交通法違反(無免許運転)の疑いで兵庫県警に逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、道路交通法違反(無免許運転)という逮捕事実が真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。 2022年(令和4年)3月17日   大阪弁護士会  会長  田中  宏
会員逮捕に関する会長談話    福岡県弁護士会 9月28日 

会 長 談 話
当会の会員(福岡部会)が,令和3年9月28日,酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。当該会員は,同日午前1時30分過ぎ,福岡市早良区の市道で,酒を飲んだ状態で軽自動車を運転し,信号待ちのトラックに追突する事故を起こしました。呼気からは基準値の倍以上のアルコールが検出されたと報道されています。
飲酒運転が重大な結果を生じさせる危険性を有することは明白であり,決して許されるものではありません。会員がこのような事態を引き起こしたとすれば,弁護士に対する社会的信頼を害するものであり,当会としても事態を深刻に受け止めております。特に福岡においては飲酒運転撲滅を社会全体で取り組んでいるところであり,当会としても,本件について事実関係を調査の上で厳正な対処を行うとともに,
会員一人一人に対し,あらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めてまいります。
2021年(令和3年)9月28日     福岡県弁護士会 会長 伊藤巧示

会 長 談 話  

令和2年(2020年)9月3日  福岡県弁護士会会長 多 川 一 成
本日、福岡地方裁判所において当会所属の中山栄治会員に対し、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で有罪判決が下されました。中山会員は、令和元年12月17日、知人と行ったゴルフ場で相当量の飲酒をした上で、知人が運転する車で帰宅し、短時間休憩した後、午後5時42分頃、酒気を帯びた状態で自ら車を運転したという事実で福岡地方裁判所に起訴されていました。
社会全体が飲酒運転の撲滅を目指して取り組んでいる中で、弁護士である当会会員が飲酒運転により有罪判決を受けたことは、当会としましても大変遺憾に存じます。飲酒運転は、それ自体が極めて危険な行為で、決して許されるものではなく、今回の有罪判決は残念でなりません。当会におきまして、今後二度とこうした事件が起こることがないよう、改めて全会員への注意喚起を徹底し、市民の皆様の信頼回復に向けて取り組んでいきたいと考えています。以上

東京弁護士会会長談話。鈴木亮平弁護士逮捕に関して

当会会員逮捕に関する会長談話
2010(平成22)年8月19日  東京弁護士会 会長 若旅 一夫 
 本日(8月19日)当会所属の鈴木亮平弁護士が警視庁世田谷署に自動車運転過失傷害と道交法違反容疑で逮捕されたとの報に接しました。 報道された内容が真実とすれば極めて遺憾な事態です。 当会としては本件について事実確認のうえ適正に対処する所存です。

【飲酒・交通事故】弁護士懲戒処分例 2023年12月更新 『弁護士自治を考える会』

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