官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報5 月24 日付官報2023 年通算45件目
第一東京弁護士会 藤崎雅弘弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 藤崎雅弘
登録番号 48146
事務所 東京都港区六本木5-18-19 グランメール六本木ビル304
ウラノス法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和5年5月8日
令和5年5 月9 日 日本弁護士連合会
報道がありました
預かり金不明、弁護士懲戒 3000万円、業務停止1カ月
法律顧問契約を結んでいた社会福祉法人から預かった現金3330万円を適切に扱わなかったとして、第一東京弁護士会は11日、所属する藤崎雅弘弁護士(39)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5月8日付
引用 詳細は https://mf.jiho.jp/article/240308
弁護士 業務停止処分=東京 5月12日 読売都内版
第一東京弁護士会は11日、同会所属の藤崎雅弘弁護士(39)を8日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、藤崎弁護士は2016年12月、関東地方の社会福祉法人から紛争解決の名目で現金3330万円を預かったが、受領証などを発行せず、現金の所在を不明にした。また、翌17年1月には同法人から顧問契約を解除するとの通知を受けたが、法人側の意思を確認しないまま、同2月に同法人の民事再生を申し立てた。藤崎弁護士は同会に対し、「現金は預かったその日の夕方に同法人の理事長に手渡した」などと書面で説明したという。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください