弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・山根大輔弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・不貞行為の慰謝料金額が不当に高い
川崎の中堅事務所に在籍していましたが、退所し現在、在籍する法律事務所の記載はありません。(2023年6月4日)
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔
登録番号 37489
事務所 神奈川県川崎市麻生区栗木1-12-××
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年6月10日、Aから受任した、懲戒請求者に対する、Aの妻Bと不貞行為をしたことを理由とする不法行為による慰謝料請求事件において、事件処理に当たり、不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額的相場、AとAの子Cとの間の親子関係に疑義を生じさせる事実、懲戒請求者とBとの間の不貞行為をうかがわせるに足りる事実等ににつき、必要かつ可能な調査をすることなく、同月28日、懲戒請求者に対し、Bが長年、懲戒請求者との間で不貞関係にあることAにおいてCが懲戒請求者の子ではないかと強い疑念を抱いていることなどを理由として不法行為に基づく慰謝料として3000万円を請求する旨の通知書を発送した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年1月17日 2023年5月1日 日本弁護士連合会
書庫【不貞行為事件に関する懲戒処分】弁護士自治を考える会 2023年6月更新