弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。処分は項目ごとに分類をしています。書庫は書きかけです。新たな処分がでましたら追加します。

不貞は弁護士でもダメよ!????

不貞行為事件を受任して処分された弁護士懲戒処分
① 川嶋富士雄  12683 三重 戒告  2022年12月

処分の理由の要旨

被懲戒者は不貞関係の有無については客観的証拠がなかったが依頼者であるAからの事情聴取に基づいて、懲戒請求者に対し、「このまま不貞関係を続けますと、この事実を地元の民生委員や人権委員、自治会長らにも相談して貴殿らを取り締ることになります」との文言を含む通知書を送付した。

② 松山哲彦  登録番号 44478 福岡 戒告 2021年12月号

処分の理由の要旨

被懲戒者は、慰謝料請求事件を常時50件以上抱えている状況下において、Aから不貞行為を原因とする慰謝料請求事件を受任したところ、その雇用する事務職員Bに相手方との交渉にわたることのないように十分留意する旨を指導することなく、電話で懲戒請求者に対して受任の事実を通知すること等を指示し、その結果、Bは、2018年7月24日懲戒請求者に対し、電話で、慰謝料を支払う意思の有無を問い、交渉に時間をかけるつもりはないこと、文書でのやり取りを望むのであればもはや訴訟を提起するしかないこと等を述べて交渉を行った。

③ 服部勇人 登録番号 40317 愛知   戒告  2021年9月

処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、AB間の婚姻費用分担事件におけるAの代理人であったところ、2015年6月22日付け即時抗告状において、探偵業者作成の調査報告書がBとCの不貞現場を撮影したものではないことを認識しながら、その調査報告書を、Cであるとの合理的疑いを排斥できない男性とBが性交渉を行っているという事実を証する証拠として引用してBの有責性を主張した。

(2)被懲戒者は、2016年4月にAがCに対して提起した損害賠償請求訴訟におけるA代理人であったところ、上記(1)の調査報告書がBとCの不貞現場を撮影したものではないことを認識しながら、その調査報告書の一部を外したものを証拠として提出し、その立証趣旨として、BとCが不貞行為をしている旨の事実調査がなされている事実と説明し、また、上記証拠を根拠に、準備書面において、Bと不貞行為があったことは極めて明白であるなどと主張した。

(3)被懲戒者は、AB間の審判前の保全処分事件等におけるAの代理人であったところ、主張書面及び即時抗告理由書において、懲戒請求者D弁護士を侮辱する記載をした。 

(4)被懲戒者は、上記(3)の主張書面及び即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、また、裁判官の実名ではなく匿名で公表されているアンケート結果を根拠として、裁判官に関して「熱意がないことで有名」などと記載し、裁判官の名誉を侵害するとともに、あたかも実名で裁判官評価が行われたとの誤解を招きかねない行為をした。

(5)被懲戒者は、上記(3)の即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、「レベルの低い調査官」などと記載し、調査官の名誉を侵害した。 

(6)被懲戒者は、上記(3)の即時抗告理由書において、証拠から導かれる事実から飛躍しており根拠を欠くにもかかわらず、Bを侮辱する各記載をした。 

④ 柴田 収  登録番号 40260  岡山 業務停止1月

処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの当時の妻Bから、懲戒請求者Aの不貞行為を理由に離婚及び懲戒請求者A及び懲戒請求者Cに対する慰謝料請求の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Aらの不貞の現場を押さえた後で最寄りのファミリーレストランで離婚等の交渉をすることをB及び探偵Dらと決定し、2015年12月3日午後7時前頃、懲戒請求者Aらがホテルの駐車場で車から降りたところ、Dが懲戒請求者Aらに付いてくるよう申し向け、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Aらと対面する形で被懲戒者を挟んでB及びDが並んで座り、被懲戒者が懲戒請求者Aらに不貞行為を認めるか確認して懲戒請求者Aらがこれを認めると、被懲戒者は懲戒請求者Aに対し離婚の申出に応じること、子どもの親権者はBとすることを話し、養育費の金額を提示して後日の協議とし、また懲戒請求者Aらに対し慰謝料として2人で500万円の請求をし、合意できないと法的解決になることを伝えた上で再度協議することとして懲戒請求者Aらに被懲戒者の作成した合意書にそれぞれ署名、押印させた。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Eの夫Fから懲戒請求者Eの不貞行為を理由に離婚及び慰謝料を請求する旨の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Eの不貞の現場を押さえて離婚等の交渉にもっていくこと等をD及びFと決定し、2016年2月13日午後11時過ぎ頃、駐車中の車内で懲戒請求者Eとその不貞相手Gが密会していた現場にDとFの3人で囲み、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Eらと対面する形で、被懲戒者、F、Dが座り、懲戒請求者Eらに不貞行為の慰謝料として懲戒請求者Eが500万円、Gが300万円をそれぞれ支払う旨の合意書に署名、押印等させた。また、被懲戒者はGが退席した後、懲戒請求者Eに対して離婚届の用紙を示し、署名、押印するよう求め、離婚に応じない場合には週明けには直ちに法的手続を採る旨告知し、同月14日日曜日の午後4時前頃、懲戒請求者Eに離婚届け及び離婚協議書に署名、押印させた。

⑤  磯野清華    登録番号 38828 第二東京 戒告   2017年10月号

処分の理由の要旨

被懲戒者は、2015年11月Aから夫Bの不貞行為の相手方である懲戒請求者対するBとの関係解消請求及び慰謝料請求を依頼され、受任したが、事前に面等による受任通知を送付することなく、同月13日午後9時30分から午後10時頃の間に、懲戒請求者の自宅近くの駐車場で待ち伏せするような形で懲戒請求者にいきなり声を掛け交渉を開始し、その後、その者の氏素性を明らかにしないままAが依頼した探偵事務所の調査員及びAをファミリーレストランにおける交渉に同席させ、懲戒請求者の帰宅の要望を拒否し、懲戒請求者に対し、不貞行為を認めて謝罪することAに対する損害賠償として225万円を支払うこ今後二度とBと連絡を取らないこと、違反した場合は500万円を支払うこと等ことを求め、懲戒請求者はこれを内容とする合意書に署名捺印をした。

⑥ 齊藤有志  登録番号 37512 広島 戒告 2017年8月号
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年7月2日、Aの代理人として懲戒請求者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、同日、通知をする必要性、相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者の父親宛てに、懲戒請求者がAの夫と交際していること、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したこと等を記載した通知書を送付した。
(2)被懲戒者はAの代理人として提起した上記訴訟において、事実に反するとの認識を有しながら、訴状に「弁護士費用」の請求の理由として「被告が任意の賠償に応じなかったため、本件訴訟を余儀なくされた」との事実と異なる記載をした。
⑦ 吉岡 一誠  登録番号51064東京 業務停止1月(戒告に変更) 2019年10月号

処分の理由の要旨  

被懲戒者は、2016年8月頃に被懲戒者の所属する弁護士法人AがBから受任した、懲戒請求者とBの夫Cとの不貞行為についての懲戒請求者に対する慰謝料請求事件についてその担当となった。

被懲戒者はBとCとの婚姻関係が破綻に至っておらず、不貞行為を裏付ける証拠が弁護士法人Aが作成した定型的な書式に概括的に記入されたC名義の文書のみであり、懲戒請求者に否認されたときには慰謝料請求権の存否が問われかねないものであったところ、およそ判決では認容され難い500万円もの慰謝料を請求する目的で住民票上懲戒請求者が単身で居住していることを知りながらあえて受任通知を送付せず、同年9月15日から同月19日まで多数回懲戒請求者の携帯電話に電話して不安をあおり、さらに同月20日には懲戒請求者の勤務先に電話してその不安を高め、携帯電話の履歴から電話をしてきた懲戒請求者に対し、500万円もの高額の慰謝料を請求し、その交渉材料として懲戒請求者の人事等に関する権限を有する機関への通告を検討していることを伝えて畏怖困惑させ、これにより相当な慰謝料額よりも高い賠償金を支払わせようとした。

⑧ 宮崎敦彦登録 番号20230 東京 戒告 2017年2月号
処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの代理人として、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく慰謝料の支払を求める訴えを提起していたところ、懲戒請求者の配偶者Bから事情を聴取しなければならない必然性が全くないにもかからず、Bに対し、2012年7月27日、Aと懲戒請求者が裁判で係争している事実を知らせ面談を申し入れる事実を知らせ面談を申し入れる内容証明郵便を送付した。
⑨松本彰夫 登録番号 33008 第二東京 戒告 2016年12月号
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者とその妻Aから強度の信頼に基づき、懲戒請求者とAとの夫婦関係の調整活動に当たっていたにもかかわらず、2013年2月15日Aの代理人として、区役所に対し、懲戒請求者とAの子Bに関する保育費の負担を軽減するため、懲戒請求者は別の女性と不貞関係にある等のAの言い分を客観的な事実と断定する趣旨の文章が記載された文書を送付した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者がその勤務先であるC株式会社から借り受けてA及びBが居住していた社宅の明け渡し猶予の要望を受け入れたならば懲戒請求者に利用損害金等の経済的負担が発生するにもかかわらず、上記調整活動にあたっていた2013年3月28日、懲戒請求者の事前了解を得ることもなく、Aの代理人としてC社に対し上記社宅の明け渡し期限の猶予を求める旨の内容証明郵便を送付した。
(3)被懲戒者は上記調整活動に当たっていたにもかかわらず、2013年5月10日、Aの代理人として懲戒請求者の交際相手と目される女性に対し、不倫を理由とする損害賠償を求める内容証明郵便を送付した。
 山根大輔 登録番号 37489 神奈川 戒告 2023年5月 

処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年6月10日、Aから受任した、懲戒請求者に対する、Aの妻Bと不貞行為をしたことを理由とする不法行為による慰謝料請求事件において、事件処理に当たり、不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額的相場、AとAの子Cとの間の親子関係に疑義を生じさせる事実、懲戒請求者とBとの間の不貞行為をうかがわせるに足りる事実等ににつき、必要かつ可能な調査をすることなく、同月28日、懲戒請求者に対し、Bが長年、懲戒請求者との間で不貞関係にあることAにおいてCが懲戒請求者の子ではないかと強い疑念を抱いていることなどを理由として不法行為に基づく慰謝料として3000万円を請求する旨の通知書を発送した。

⑪ 井上慶一 登録番号38262 第二東京 戒告 2023年5月 

処分の理由の要旨 

被懲戒者は、その所属する弁護士法人AがBから受任した、Bの夫Cの不貞相手とされる懲戒請求者に対する慰謝料請求事件に関し、2017年9月12日、B、Bの義母D,Bの義姉E及び弁護士法人Aの事務員Fの合計4名と共に、事前の約束なく、懲戒請求者が2歳の子Gと一緒にいるところを保育園前で待ち伏せし、面談場所へ移動した後、FにGの世話をさせている間、B,D及びEと共に懲戒請求者との面談をおこない、同日午後6時から午後9時まで約3時間もの間、懲戒請求者とGを解放せず事実上拘束した、

また、被懲戒者は、上記面談において、被懲戒者のみならず、B,D及びEからも懲戒請求者に対し度々発言がなされ、特にEからは感情的な発言が度々なされていたにもかかわらず、これを制止せず、少なくとも黙認したまま面談を継続し、同日午後9時頃、懲戒請求者が今後Cと一切接触しないこと、及びこれに違反した場合には懲戒請求者は違約金300万円を支払うことを内容とする誓約書への署名捺捺を迫り、懲戒請求者に十分な検討の時間を与えず、また弁護士に相談等する機会を付与しないまま、最終的に上記誓約書に署名押捺させた。

 五領田有信 登録番号50460 埼玉 戒告 2023年9月 

処分の理由の要旨 (1)被懲戒者はAから委任を受け、2019年2月28日、懲戒請求者を被告とし、Aの妻Bとの不貞関係に基づく損害賠償請求訴訟を提起したところ、訴状に懲戒請求者の住所として勤務先と同一の住所が記載されていたため、裁判所書記官より、いきなり就業場所に送達するのは望ましくないので、自宅の住所を調べるようとの補正指示を受け、同年4月頃、所属弁護士会に対し懲戒請求者の勤務先を照会先とする弁護士会照会の申出を行い、照会を求める理由として、懲戒請求者とBとの不貞行為を断定し、上記照会手続を介してその主張を懲戒請求者の勤務先に知らしめた。(2)被懲戒者は2019年9月15日通報事実として懲戒請求者の職務遂行とは関係のない不貞行為を主張するなどした公益通報を行い、懲戒請求者の名誉に関わる事実を勤務先に不必要に知らしめた。

⑬ 川崎尊義 登録番号 35794 福岡 戒告 2024年4月

処分の理由の要旨 

被懲戒者はAからAの婚約者と懲戒請求者との不貞行為に関する損害賠償請求事件の委任を受け懲戒請求者に対して発出した2021年11月22日付内容証明郵便において懲戒請求者を犯罪者扱いし、また異常性を殊更に強調するものであって、損害賠償請求をなすに当たって必ずしも必要なものではあったとはいえない表現方法により、懲戒請求者の人格を誹謗中傷して精神的に痛めつけ、さらに、懲戒請求者の勤務先等に照会を求める場合がある旨の記載をした。

 ほっとけ! 知らんがな!