弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・多田浩章弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
報道がありました。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 多田浩章
登録番号 35986
事務所 東京都新宿区内藤町1-30 ジオ御苑内藤町902
イストワール法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、2015年5月頃から2016年春頃までの1年間弱の期間、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うなど弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある特定非営利活動法人B又はB法人の従業員であるCから30名以上の依頼者の紹介を受け、少なくとも2017年7月10日まで顧客紹介の対価をB法人またはCに支払った。
(2)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、上記(1)の依頼者のうちDら4名について、委任を受けていないにもかかわらず、金融業者に対し、過払いの調査のための取引履歴の開示請求を行いDら4名の代理人であると誤信させた。
(3)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、上記(2)のDら4名について、面談することなく過払い金返還請求事件を提起した上、同意を得ることなく和解を成立させ、その和解金の支払いを受けてこれを預かり保管中Dら4名の意思を確認することなく、Cに言われるままにその指定するC名義の銀行口座に和解金を振り込み、Dら4名に遅滞なく返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条及び第13条に違反し、上記(2)の行為は同規程第5条に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項、第36条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年12月22日 2023年5月1日 日本弁護士連合会
弁護士法人イストワール法律事務所(第二東京)懲戒処分の要旨 2023年5月号