弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山弁護士会・小野原聡史弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・怠慢な事件処理、
過去、多くの懲戒処分の要旨を見ていますが、会長経験者に対しよくこの程度で処分が取れました。
2014年(平成26年)和歌山弁護士会会長 自由法曹団/青年法律家協会/和歌山県地評顧問弁護団
和歌山弁護士会は、令和4年4月1日現在、144名の弁護士が所属)懲戒処分者7名のうち1人死亡で現役は6名です。うち元弁護士会長の処分は5名です。
②木村義人弁護士 登録番号21951 中央法律事務所 戒告 処分日2023年1月5日
2015年度 和歌山弁護士会会長 1990年登録 40期
和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 小野原聡史
登録番号 20039
事務所 和歌山市板尾町22 和歌山中央通りビル6階
きのくに法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2019年4月、懲戒請求者から委任っを受けてA株式会社を被告とする未払賃金等請求訴訟を提起し、その裁判手続の進行中に懲戒請求者に対し陳述書の作成を指示し、懲戒請求者が陳述書の原案を作成して被懲戒者に提出していたところ、2020年10月7日に第1審が結審するまでに本人尋問の申立てをせず、陳述書の提出もしなかった。
(2)被懲戒者は2021年2月2日、上記(1)の訴訟の控訴審において、控訴理由書を提出したところ、懲戒請求者から上記控訴理由書には懲戒請求者作成の控訴理由書原案から削除された部分があるので追加してもらいたい部分があるので追加してもらいたい旨申出があり、懲戒請求者に対し準備書面で補充する旨説明したが、控訴審の第1回期日である同年3月3日までに控訴理由書を補充する準備書面を提出せず、控訴審で準備書面を提出しなかったことを懲戒請求者から抗議された際、提出できなかったのは控訴審が1回で結審されたからであり、裁判所の訴訟指揮であるとの説明をした。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第21に違反し、上記いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年1月30日 2023年6月1日 日本弁護士連合会