弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・佐藤公一弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・遺産分割協議事件の放置
登録番号14133 大阪弁護士会から奈良に登録換え
ベテラン弁護士でありながら事件放置
2015年5月受任、2018年4月まで放置、2023年1月に懲戒処分、
処分要旨には結果しか書いてありません。なぜ放置したのかが問題ですが?
懲 戒 処 分 の 公 告
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤公一
登録番号 14133
事務所 奈良市三条大路1-7-12
佐藤公一法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2015年5月11日、懲戒請求者らから遺産分割事件及び持分全部移転登記手続請求事件を受任し、着手金として合計86万4000円を受領したが、このうち持分全部移転登記請求手続事件につき2018年4月までの約3年間何らの活動もしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年1月30日 2023年6月1日 日本弁護士連合会