弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。弁護士が業務でなく日常生活で非行、逮捕、起訴、有罪判決を受けた時、所属の弁護士会の会長が談話をHPに掲載したり、会として懲戒請求をする時があります。

会長声明・談話(不祥事)

 

元特捜部長、死亡事故有罪確定へ 車暴走、禁錮3年執行猶予5年 2023年5月17日

最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、東京都港区で車を暴走させ男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪に問われた元東京地検特捜部長の弁護士石川達紘被告(84)の上告を棄却する決定をした。15日付。禁錮3年、執行猶予5年とした一、二審判決が確定する。  

1989年、東京地検特捜部長に就任。福岡、名古屋の両高検検事長を経て2001年に退官し、弁護士登録した。弁護士法の規定に基づき、禁錮以上の刑の確定に伴って弁護士資格を失うことになる。

引用 https://www.tokyo-np.co.jp/article/250538?rct=national

石川達紘弁護士 登録番号29277 第一東京弁護士会 光和総合法律事務所 東京都港区赤坂4
7月4日 日本弁護士連合会の弁護士検索で石川達紘弁護士の検索で出てこなくなりました。
光和総合法律事務所 https://www.kohwa.or.jp/members/ からも消えました。
会長談話も懲戒処分もなく、ひっそり消えていかれました。
一弁は元特捜部長だから特別に忖度したのでしょう、本来、検察と弁護士は仲が悪いと聞きますが、退官した元特捜部長を一弁が弁護士として迎えいれたのですから、事件を起こしても会長談話、懲戒処分などとんでもないということでは、
検察のみなさん!
弁護士が横領で逮捕されても甘い対応してくれないと、退官後は弁護士として厚待遇で迎えないぞ!
もちろん、そんなことは一切ない、お前の考えすぎだと仰るでしょうが、
それならば、「有罪判決の会長談話」くらいは出すべきではないかと・・・・・
(あくまでも個人の感想と推測です)
なお東弁にもおひとり有罪判決が確定しながら本日(7月4日)も現役の弁護士がいます。