弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・鹿児島県弁護士会・徳田亀一郎弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・法律事務所設置登録違反

鹿児島では有名な弁護士です。冤罪事件なども受任され、1980年日本共産党から参議院選挙にも立候補されています。処分内容の(1)よりも(2)(3)の方が問題があると思います。

亀田弁護士は2回目の処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

鹿児島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 亀田徳一郎 

登録番号 12141

事務所 鹿児島市名山町4-11 名山マンション202

 亀田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2017年9月頃から2021年11月頃まで、所属弁護士会及び日本弁護士連合会み届け出た法律事務所とは別に、懲戒請求者が代表社員を務める合資会社Aが賃貸している貸室に法律事務所を設置した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の貸室に関する賃貸借契約いおいて、飲食業を用途とするなど使用目的が限定されていることを認識しながら、2017年9月頃から2021年11月頃まで賃貸人であるA社の承諾を得ることなく、上記貸室を法律事務所として使用した。

(3)被懲戒者は、上記(1)の貸室の賃借人であるBとA社との家賃支援給付金の申請書類に関する協議に立ち合い、事実関係や申請要件を十分認識しないまま、A社が国に対する家賃支援給付金の書類申請に虚偽の事実を証明しても法律上問題がない旨の発言をし、A社の代理人である懲戒請求者の母親に対し、虚偽の支払実績証明書の作成を促した。

(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第20条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年2月15日 2023年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年3月号

鹿児島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 亀田徳一郎 

登録番号 12141

事務所 鹿児島市易居町1

亀田法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒者は1999年10月頃、懲戒請求者AからBに対する貸付金及び 立替金の回収を依頼され、これを受任した しかしながら被懲戒者は受任後7年以上Bに対する債権回収に着手しなかった

(2) 被懲戒者は遅くとも2001年10月10日までにAが代表者であった会社の 代表権をめぐる争いに関する事件をAから受任し2003年11月13日までに 着手金100万円を受領した。 しかしながら被懲戒者は速やかに事件に着手せずまた着手できない場合にはその旨 をAに対して説明し一旦受領した着手金の清算を速やかに行うべきであったところ それも行わず、着手金受領後4年以上、事件を漫然放置した

(3) 被懲戒者は2002年中には横領金の返還請求等に係る事件をAから受任し2003年 11月13日までには着手金50万円を受領した しかしながら被懲戒者はその後調査中であるが請求を裏付ける証拠が明らかでないとして 法的請求に着手せず、また事件の受任継続が困難であれば調査の結果を報告し着手金を清算するなどして以後の方針を明確に伝えるべきであったにもかかわらずそれもしなかった

(4) 被懲戒者は懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任し第1審において50万円の認容 判決を得ていたがこれを不服としたCから依頼を受け引き続き控訴審の代理人を務めていたところCに対して控訴取り下げについて説明せず、その納得を得ないまま、同事件の 控訴を取り下げた

(5) 被懲戒者の上記各行為のうち(1)から(3)までの行為は廃止前の弁護士倫理第30条 第31条に4)の行為は職務基本規定第36条第44条に反し弁護士法第56条第1項 に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日 2008年11月27日 2009年3月1日  日本弁護士連合会