弁護士懲戒処分情報 8 月4 日付官報2023 年通算70件目
山梨県弁護士会 近藤徹弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 山梨県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 近藤徹
登録番号 44313
事務所 山梨県甲府市相生1-3-11
ひまわり法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月19日
令和5年7 月21 日 日本弁護士連合会
県弁護士会 富士川町贈収賄事件の弁護士に戒告の懲戒処分
おととし、富士川町で発覚した贈収賄事件で有罪判決が確定した前町長が逮捕前に現金を捨てた行動に関わったとして、県弁護士会は所属する弁護士を戒告の懲戒処分にしました。
弁護士の事務所は「故意ではなく、処分に戸惑いを感じる」とコメントしています。
おととし、富士川町で発覚した町の公共事業をめぐる贈収賄事件では、前町長と、賄賂を贈った設計事務所の元社長の有罪判決が確定しています。
検察は、去年3月に開かれた事件の裁判で、前町長は逮捕前に、元社長の弁護を担当していた弁護士から連絡を受けて賄賂として受け取った現金の一部を捨てたと指摘していました。
弁護士が所属する県弁護士会による調査でこの弁護士が「手元にまとまった金は置かないほうがよい」などと前町長に伝えていたことが分かり、先月、戒告の懲戒処分にしました。
県弁護士会の花輪仁士会長は「遺憾であり、県民からの信頼回復に努めたい」としています。
懲戒処分を受けた弁護士の事務所は、「結果として証拠隠滅に関与することになり、非常に反省している。一方で、故意ではなく、依頼者が無実を主張したことから対応したもので、処分に疑問や戸惑いを感じる」とコメントしています。