弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・高橋健一弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・刑事i事件、接見行かず、対応せず。

何か容疑者、被告人に至らぬところがあったのでしょうか?お気に召さなかった?

処分時は【高橋健一法律事務所】でしたが現在は【弁護士法人法の里】と名称を変更しています。(住所は同じ)「自由と正義」に処分要旨が掲載される前に、看板の掛け換え間に合いました。これで世間にはわかりません。日弁連登録課のおかげです。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

              記

1 処分を受けた弁護士氏名 高橋健一 

登録番号 39891

事務所 東京都港区赤坂6-10-8 SKI赤坂ビルデイング4階

高橋健一法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の弁護人であったところ、2020年7月22日の公判期日で接見した際、懲戒請求者と、同年9月24日の公判期日において予定されていた証人尋問に向けて、期日間に接見して打合せする約束をし、懲戒請求者から複数回、手紙にて接見等の要請が会ったにもかかわらず、約2月間、接見のみならず、手紙での連絡すらしなかった。

また被懲戒者は、懲戒請求者から同月18日付けで裁判所に解任届が提出されたが、同月24日改めて弁護人として選任された後、裁判所への弁護人選任手続を完了させず、懲戒請求者からの複数回の接見要請及び問い合わせに対して、接見、手紙その他の連絡等の対応をせず、弁護活動をしなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月10日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

弁護士職務基本規程
(刑事弁護の心構え)
第四十六条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
(接見の確保と身体拘束からの解放)
第四十七条 弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。

 

(書庫)【刑事事件・弁護人接見行かず】懲戒処分例 冤罪事件は弁護人が起こしている!2023年8月更新