依頼者見舞金支給申請に関する公告
公告(2023年11月30日(木)まで)
当連合会は、小山格元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、小山格元弁護士が行った業務に伴う預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。
記
対象行為をした者の氏名 小山 格
法律事務所の名称及び所在場所 田邊法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門ビル5階
(2019年(令和元年)12月25日まで)
小山法律事務所
福岡県福岡市早良区干隈6-20-23-4
(2019年(令和元年)12月26日から2021年(令和3年)2月25日まで)
福岡県福岡市早良区野芥1-2-47 リジェールビル202
(2021年(令和3年)2月26日から2022年(令和4年)8月31日まで)
支給申請期間 2023年(令和5年)11月30日(木)まで(消印有効)
支給申請先 福岡県弁護士会
以上
2023年(令和5年)9月1日 日本弁護士連合会
弁済ではなく、あくまでもお見舞金です。普通、お見舞金というものは、この度は大変な目に遭いましたねと、すぐに被害者のところにお届けするものですが、日弁連のお見舞金は被害者が申請しなけば貰えません、お急ぎください