東弁会報リブラ】2023年9月号
懲戒処分の公表 武田健太郎弁護士
東京弁護士会会報 懲戒処分の公表
東京弁護士会所属の弁護士、弁護士法人が戒告以上の処分を受けた時に会報リブラに処分要旨が掲載されます。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。
東弁会報 リブラ
https://www.toben.or.jp/message/libra/
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
被懲戒者 武田健太郎(登録番号45058)
登録上の事務所 東京都中央区銀座1-9-5 池田ビル3階
池田健太郎法律事務所
懲戒の種類 業務停止2月
効力の生じた日 2023年6月16日
懲戒理由の要旨
1 被懲戒者は、懲戒請求者Aよりパワハラによる損害賠償請求や未払残業代請求事件を受任したところ
(1)2019年5月8日から解任された2020年4月30日までの間、依頼者である懲戒請求者Aからのメールや電話等の問合わせに応じず、2週間から2か月近くも音信不通の状況となっていた時期があった。
(2)受任した事件に関する合意書の締結に関し、重要な条文の変更につき、懲戒請求者Aに不利益な状況となる可能性があったにもかかわらず、2019年11月15日、懲戒請求者Aの確認をとることなく、無断で条文を変更して合意書を締結した。
(3)受任後8カ月以上事件に着手しなかったことから、8か月分の未払残業代請求権について消滅時効を成立させ、懲戒請求者Aに同期間の未払残業代につき回収を断念させた。
2 被懲戒者は2021年7月19日、懲戒請求者Bより損害賠償事件を受任し、同年8月3日に着手金22万円を受領したにもかかわらず、その後音信不通となり、受任した事件に着手することなく、懲戒請求者Bに対する報告をせず,協議にも応じなかった。
3 被懲戒者らの上記(1)及び(2)の行為は弁護職務基本規程第36条に、上記同規程69条が準用する同規程第21条に上記(4)の行為は同規程第6条、同規程第69条が準用する同規程第6条に、上記(5)の行為は弁護士法第25条第1号、同法第30条の18第1号に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2023年5月26日 東京弁護士会会長 松田純一