弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・北口雅章弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・準備書面に攻撃的な記載、自身のHPに受けた事件の内容を投稿
北口弁護士は2回目の処分となりました。前回も伊藤詩織氏の事件の相手方代理人に就任、ブログで裁判の内容を投稿したと戒告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 北口雅章
登録番号 22464
事務所 名古屋市中区丸の内3-6-4
北口雅章法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、亡Aの相続人であるBの代理人であったところ、Bが懲戒請求者らに対して提起した遺産分割協議無効確認等請求事件の文書送付嘱託に関する2016年9月5日付け意見書において、被告発者を懲戒請求者Cとし、窃盗犯罪一覧表として被懲戒者が指摘する4件の懲戒請求者Cによる預金払戻行為が記載された告発状を添付して「常習的な預金払戻請求は3800万円に限らず常習的なものであり(本書添付1のとおり、原告らが告発したもので4件ある)」等と、懲戒請求者Cが犯罪者と断定するような表現をした。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の2016年9月5日付け準備書面において、懲戒請求者Dにつき、「『大それた』反社会的、反倫理的な狂乱行動を繰り返している」と記載した、
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件の控訴理由書において、「いわば『前科』がある」と、懲戒請求者Cが犯罪を行ったと断じていると受け取られても仕方がない記載をした。
(4)被懲戒者は、自身の2018年9月22日付けブログにおいて、懲戒請求者ら当事者間で複数の争訟事件が継続している中、その一方当事者代理人の立場で、一連の事件について、当事者の実名は伏せているものの、当事者の関係性、訴訟内容、裁判所名やその判断を事細かに記載し、関係者が詠めば自分たちのことだと分かる掲載をした。
(5)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年3月1日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、名誉感情を害する・信用を低下させるような投稿を行って処分された例『弁護士自治を考える会』23年8月更新