偽造された証拠書面を裁判所に提出したとして、偽造有印私文書行使などの罪に問われた神奈川県鎌倉市の弁護士古沢真尋被告(58)に、横浜地裁は15日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
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【当会会員に対する懲戒処分についての会長談話】古澤眞尋弁護士(神奈川)退会命令 6月27日 神奈川県弁護士会
《採決の公告》古澤眞尋弁護士(神奈川)退会命令⇒業務停止2年 2022年7月号
訴訟に虚偽証拠提出した罪で古澤眞尋弁護士(神奈川)起訴 横浜地検 7月5日神奈川新聞
当会会員・古澤眞尋弁護士の逮捕についての会長談話 神奈川県弁護士会5月26日付 2022年
「当会会員に対する懲戒処分の変更について」神奈川県弁護士会・古澤眞尋弁護士退会命令⇒業務停止2年、待ってたように逮捕、でもおかしい処分変更
裁判でウソの証拠を提出か!弁護士活動していた古澤眞尋弁護士(神奈川)らを逮捕・横浜地検・TV神奈川5月25日 退会命令を受けたが業務停止2年に変更になった
古澤眞尋弁護士(神奈川)懲戒処分の要旨 2021年12月号 退会命令
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋 登録番号 27161 事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602
弁護士法人古澤総合法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日
『当会会員に対する懲戒処分についての会長談話』 2021年6月29日神奈川弁護士会
本日、当会は、2021年5月19日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の古澤眞尋会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、効力を生じました。同会員は、同会員の法律事務所または同会員が代表を務める弁護士法人に勤務していた弁護士との間で、同弁護士が退所した後に係属した民事訴訟事件において、作成名義を偽って自らねつ造した証拠を提出しました。このような行為は、弁護士は、裁判において虚偽と知りながらその証拠を提出してはならないとされる弁護士職務基本規程第75条に違反し、決して許されない行為です。それとともに、弁護士の信義誠実義務(弁護士法第1条2項、弁護士職務基本規程第5条)に反し、司法に対する国民の信頼を著しく害するものであり、対象弁護士の行為は、弁護士の品位を失う非行(弁護士法第56条)に当たる行為です。弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。
2021年6月29日 神奈川県弁護士会 会長 二川 裕之