弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分(処分変更の公告・神奈川県弁護士会・古澤眞尋弁護士の懲戒処分の変更要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・勤務弁護士に対しパワハラ、裁判で虚偽証拠提出・神奈川県弁護士会は「退会命令」日弁連は退会命令は処分が重いと業務停止2年に変更、変更したら警察に逮捕された。まだ刑事裁判は始まっていないが刑事で有罪になれば弁護士資格がなくなり登録抹消となります。日弁連が忖度して処分変更したことで逮捕に踏み切ったのかは分からないが、日弁連始まって以来の前代未聞の醜態

時系列で報道、処分公告を掲載します。

弁護士からパワハラ 報道

「弁護士からパワハラ」横浜の事務所、解雇の女性が提訴 2021年 

https://www.47news.jp/localnews/7386882.html

懲戒処分公告

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年12月号
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋  登録番号 27161  事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602弁護士法人古澤総合法律事務所 
2 懲戒の種別  退会命令  
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日
 暴言・たたく、宛先表示「クズ」…弁護士のパワハラ認定  配信 朝日

 川崎市内にあった法律事務所に所属していた男性弁護士(35)が、事務所を経営する男性弁護士(55)から長期間のパワハラを受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は27日、経営者によるパワハラを認定し、慰謝料など計520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。  被害者は司法修習を終え、2011年12月から16年3月までこの事務所に所属。判決は、13~16年ごろに、経営者が被害者の胸ぐらをつかみ「うそつきやろうが」などと大声を出しながらロッカーにたたきつける▽指示棒やスリッパでたたく▽メールの宛先表示を「クズ」と設定する▽ADHD(注意欠陥・多動性障害)に関する書籍を渡して「常識を持って行動しないと笑われる」とメッセージを送信▽懲戒請求の可能性をちらつかせて「てめえなんか無資格者にしてやるぞ」と叱責(しっせき)――などの行為をしたと認定。「優越的な立場を利用し、適正な指導の範囲を逸脱して行われたもので、違法なハラスメント行為にあたる」と指摘した。  被害者側は、所属して2年目の途中から給与が支払われていなかったとして、その支払いも請求。判決は「独立の事業者」だとして給与支給は退ける一方、事務所が依頼を受けて被害者が担当した事件について、業務委託報酬を支払うことも命じた。  被害者側は「一部認められていない部分は高裁の判断を仰ぎたい」として控訴する方針。経営者側の代理人弁護士は「判決文をみていないのでコメントは控えたい」とした。引用 朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e

採 決 の 公 告(処分変更) 2022年7月号

神奈川県弁護士会が2021年6月29日に告知した同会所属弁護士 古澤眞尋 会員(登録番号27161)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2022年5月7日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり採決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

          記

1 採決の内容

(1)審査請求人に対する戒処分(退会命令)を変更する。

(2)審査請求人の業務を2年間停止する。

2 裁決の理由の要旨

(1)神奈川県弁護士会(以下「原弁護士会」という。)は、本件懲戒請求事件につき、審査請求人を退会命令の処分に付した。

(2)審査請求人の本件審査請求の理由は、要するに、原弁護士会の前記認定と判断には誤りがあり、また、過去の懲戒事例と比較すればその処分は不当に重いものであって、原弁護士会の処分に不服なので、その取消しを求めるというにある。

当委員会が、審査請求人から新たに提出された証拠及び当委員会における審査請求人の審尋結果を含めて審査した結果によっても、原弁護士会懲戒委員会の議決書(以下「原議決書」という。)の認定に誤りはない。

審査請求人は、本件懲戒請求事由は一部のメールの作出と訴訟における証拠提出のみであり、他の証拠の作出ないしは証拠提出等は別に提起された懲戒請求事件において審議されるべき事由であって、これらを含めた原議決書の認定と判断は相当ではない旨主張する。

しかし、審査請求人は、本件懲戒請求事由の対象とされているメールの作出及び証拠提出を行った後に、その捏造の事実を糊塗するために、次々と他の証拠を作出して、これらを訴訟に提出したばかりか原弁護士会の懲戒手続にも提出したのであって、原弁護士会が懲戒請求事由の対象とされているメールが捏造されたものか否かを判断するに当たっては、審査請求人が捏造ではない根拠として次々と提出したこれら他の証拠についても触れざるを得なかったといえる。原議決書は、こうした観点から他の証拠についても検討して、これらもまた捏造ないしはその疑念がある等と認定したが、原議決書によれば、懲戒請求事由はあくまで一部のメールの作出と訴訟における証拠提出とした上で、他の証拠の作出等については量定の事情として考慮しているものと見ることができる。審査請求人が退会命令の処分に付されたことによって、別に提起された懲戒請求事件は手続上終了せざるを得ないことになるという本件の事情をも鑑みると、前記の原議決書の認定と判断には誤りはないというべきであって、審査請求人の主張は採用しない。

原議決書も指摘するように、審査請求人は、自身が訴訟当事者となっている訴訟において、作成名義を偽り捏造した証拠を提出したものであって、その行為は、およそ弁護士として決して許されないものである。加えて、審査請求人は、その後その捏造の事実を糊塗するために、第三者を利用して、次々と捏造ないしはその疑念がある証拠を作出して訴訟に提出しているのであって、こうした事情を考慮すると、その非行の程度は極めて重大といわざるを得ない。

(3)しかしながら、本件懲戒請求事由はあくまで一部のメールの作出と訴訟における 証拠提出に限られるものであること、その後に懲戒請求者との間で和解が成立し、和解金も既に支払われていること、懲戒請求者が行っていた原議決に対する異議申出は取り下げられたこと等の事情を考慮すれば、前記のとおり審査請求人の非行の程度は極めて重大ではあるものの、原弁護士会が付した退会命令の処分はやや重きに過ぎるので、これを変更して、審査請求人の業務を2年間停止することを相当と認め、主文のとおり議決する。

なお、審査請求人の非行の程度は極めて重大であることに加えて、審査請求人がメールの作出と証拠提出を行った行為すら否認する態度には何ら反省が見られないとして、原弁護士会が付した退会命令処分を変更する理由はないとする意見が少なからずあったことを付言する。

4処分が効力を生じた日 2022年5月21日 2022年7月1日 日本弁護士連合会

当会会員に対する懲戒処分の変更について 5月25日 神奈川県弁護士会HP

 当会は、2021年6月29日、古澤眞尋弁護士に対し、退会命令の処分を言い渡しました。
しかし、日本弁護士連合会は、2022年5月17日、本件懲戒事由はあくまで2通のメールの作出と訴訟における証拠提出に限られるものであること、同弁護士と懲戒請求者との間で和解が成立し、和解金も既に支払われていること、懲戒請求者が行っていた原議決に対する異議申出は取り下げられたこと等の事情を考慮すれば、非行の程度は極めて重大ではあるものの、退会命令の処分はやや重きにすぎるので、業務停止2年に変更する旨の採決をしました。

神奈川県弁護士会 HPhttps://www.kanaben.or.jp/news/info/2022/post-395.html

(報道)裁判でウソの証拠を提出か 弁護士活動していた男らを逮捕 横浜地検 5月25日

裁判でウソの証拠を提出したとして横浜地検は25日、弁護士活動をしていた男らを逮捕しました。 偽造有印私文書行使の疑いで逮捕されたのは、鎌倉市に住む弁護士活動をしていた行政書士の古澤眞尋容疑者と妻で社会保険労務士の和美容疑者です。 横浜地検によりますと、2人は共謀して古澤容疑者が起こした民事訴訟を有利に進めようと、印刷したメールの文書に知人の弁護士の名前と職印を許可なく記載し正しい証拠として提出した疑いがもたれています。 古澤容疑者は当時、県弁護士会に所属していて、その後退会命令の懲戒処分を受けていましたが、県弁護士会によりますと、日本弁護士連合会は25日付けで業務停止2年へと処分を変更する採決をしたということです。 横浜地検は2人の認否を明らかにしていません。

引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8f1170636a1a113ece021b6231e164699b822a63tvkニュース(テレビ神奈川)

当会会員 古澤眞尋弁護士の逮捕についての会長談話 5月26日 神奈川県弁護士会HP

当会会員の古澤眞尋弁護士(業務停止処分中)が偽造有印私文書行使の疑いで2022年5月25日に逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の詳細については承知しておりませんが、当会は、同会員が逮捕されたことを重く受け止めております。

当会は、同会員に対し、自らが当事者となっている民事訴訟事件において作成名義を偽り、自ら捏造した証拠を提出したとして2021年6月29日付けで退会命令の懲戒処分を行ないました(なお、日本弁護士連合会は、2022年5月17日付けで懲戒処分を業務停止2年に変更する旨の裁決をしました)。

今回、同会員が逮捕された被疑事実と当会が懲戒処分をするにあたり認定した事実との関連性については明らかではないものの、偽造された証拠を裁判所に提出する行為は、裁判制度に対する信頼を根底から覆すものであって、弁護士として到底許されるものではありません。当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人ひとりにさらなる自覚を求めるべく、再発防止のため当会としてとりうる対策を検討し、速やかに実施してまいります。

2022年5月26日 神奈川県弁護士会  会長 髙岡 俊之

 業務停止 2021年6月29日~2023年6月28日

古澤眞尋(ふるさわまさひろ)登録番号27161 

弁護士法人古澤総合法律事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602

新聞報道時は川崎市の事務所となっています。 古澤総合法律事務所(弁護士法人) 川崎市川崎区砂子1丁目2-16

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例