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古澤眞尋弁護士(神奈川)懲戒処分の要旨 2021年12月号 退会命令

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・古澤眞尋弁護士の懲戒処分の要旨。2021年自由と正義1月号から12月号まで117件すべて公開させていただきました。最後は『退会命令』の処分要旨です、

処分理由・裁判に偽造した証拠を提出

大きな事件でしたが処分要旨は短く何のことかさっぱりわかりません。先に処分要旨をご覧ください

懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋

登録番号 27161

事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602

弁護士法人古澤総合法律事務所 

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日

『当会会員に対する懲戒処分についての会長談話』 2021年6月29日神奈川弁護士会

本日、当会は、2021年5月19日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の古澤眞尋会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、効力を生じました。

同会員は、同会員の法律事務所または同会員が代表を務める弁護士法人に勤務していた弁護士との間で、同弁護士が退所した後に係属した民事訴訟事件において、作成名義を偽って自らねつ造した証拠を提出しました。このような行為は、弁護士は、裁判において虚偽と知りながらその証拠を提出してはならないとされる弁護士職務基本規程第75条に違反し、決して許されない行為です。それとともに、弁護士の信義誠実義務(弁護士法第1条2項、弁護士職務基本規程第5条)に反し、司法に対する国民の信頼を著しく害するものであり、対象弁護士の行為は、弁護士の品位を失う非行(弁護士法第56条)に当たる行為です。弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。

2021年6月29日  神奈川県弁護士会  会長 二川 裕之

弁護士法人古澤総合法律事務所所属の古澤 眞尋元弁護士に依頼された方へ 6月29日

当会は2021年6月29日、弁護士法人古澤総合法律事務所所属の古澤 眞尋元弁護士に対し、退会命令の処分を言い渡し、この懲戒処分に関する会長談話を発表しました。
 これにより、2021年6月29日から古澤 眞尋元弁護士は神奈川県弁護士会を退会し、弁護士たる身分を失いました。
 当会では古澤 眞尋元弁護士に依頼された方のお困りごとに関する情報受付窓口として、神奈川県弁護士会ホームページに臨時市民窓口(WEB市民窓口)受付フォームを設けました。 なお、電話による受付は、下記臨時電話にて承っております。

1.WEB市民窓口の受付フォームはこちら

2.臨時電話窓口電話  電話番号:045(225)9254
  受付時間:平日10:00~16:00
  受付期間:2021年6月30日~7月16日

以上 カナ弁HPhttps://www.kanaben.or.jp/

暴言、たたく、宛先表示「クズ」…弁護士のパワハラ認定  配信 朝日

 川崎市内にあった法律事務所に所属していた男性弁護士(35)が、事務所を経営する男性弁護士(55)から長期間のパワハラを受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は27日、経営者によるパワハラを認定し、慰謝料など計520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。被害者は司法修習を終え、2011年12月から16年3月までこの事務所に所属。

判決は、13~16年ごろに、経営者が被害者の胸ぐらをつかみ「うそつきやろうが」などと大声を出しながらロッカーにたたきつける▽指示棒やスリッパでたたく▽メールの宛先表示を「クズ」と設定する▽ADHD(注意欠陥・多動性障害)に関する書籍を渡して「常識を持って行動しないと笑われる」とメッセージを送信▽懲戒請求の可能性をちらつかせて「てめえなんか無資格者にしてやるぞ」と叱責(しっせき)――などの行為をしたと認定。「優越的な立場を利用し、適正な指導の範囲を逸脱して行われたもので、違法なハラスメント行為にあたる」と指摘した。  被害者側は、所属して2年目の途中から給与が支払われていなかったとして、その支払いも請求。判決は「独立の事業者」だとして給与支給は退ける一方、事務所が依頼を受けて被害者が担当した事件について、業務委託報酬を支払うことも命じた。  被害者側は「一部認められていない部分は高裁の判断を仰ぎたい」として控訴する方針。経営者側の代理人弁護士は「判決文をみていないのでコメントは控えたい」とした。引用 朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e

(新聞報道時川崎市の事務所となっています。 古澤総合法律事務所(弁護士法人) 川崎市川崎区砂子1丁目2-16)

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