弁護士に非行の疑いがあれば所属弁護士会に懲戒請求の申立てができます。所属弁護士会で棄却(処分しない)場合は日弁連綱紀委員会に異議申立ができます。異議が棄却された時、綱紀審査会へ審査を求めることができます。1年間に1件か2件、審査相当と議決され、この後に被調査人の所属弁護士会に付されます。2023年9月号に1件審査相当事案が掲載されました。処分にならないと結果はわかりませんが1年はかかると思われます

2 審査相当事案について 

(1) 事案の概要 

対象弁護士介護施設入所綱紀審査申出(以下申出という)発熱病院から転院病院死亡事故につき損害賠償請求関連する業務速やか着手なかっこと弁護士として品位失うべき非行当たる事例。 

(2) 綱紀審査会の議決の理由の要旨 

1実 

平成291229介護施設入所申出発熱搬送病院から転院病院死亡。 

平成301下旬申出対象弁護士に対し刑事告訴結果出る民事訴訟提起判例どおりの賠償得られる不明ため有利時期民事訴訟提起たい思っいる記載メール送信対象弁護士了解いたしまし返信。 

平成30219申出対象弁護士間で申出死亡ことについて介護 施設の看護告訴する刑事告訴事件 (以下「刑事告訴という)及び介護施設経営会社に対する損害賠償請求事件(以下損害賠償請求という)受任事件とする委任契約 (本件委任契約という) 締結着手合計54(税込) 実費として6予納 する内容あっ。 

本件委任契約における受任範囲示談折衝書類作成訴訟 ()その他 (刑事告訴) おり刑事告訴損害賠償請求関係着手順序について特段合意記載いな。 

平成30417対象弁護士申出同行A警察BC及びD面談対象弁護士作成面談メモこと記載いる。 

【結論】 施設過失認められない。 

警察相談案件 

業務過失傷害成立検討結果施設過失認められ。 

A警察署側の認識 

申出から警察相談という認識調査 刑事告訴等はA警察受け付ける担当検察官相談ながら進める。 

オ その後対象弁護士申出協議告訴状完成対象弁護士A警察告訴提出A警察告訴写し取り告訴対象弁護士返送その後平成3010 3対象弁護士E地方検察庁告訴提出。 

平成301024申出対象弁護士に対し弁護士照会回答有無尋ねるとともに前進する事の無い現状鑑みます事後行動予定教え頂きたく宜しくお願い致します内容含むメール送信。 

平成301025対象弁護士申出に対し弁護士照会に対する回答ないするとともに平行て民事訴訟提起について準備始めたい考えおりますの内含むメール送信。 

ク E地方検察庁平成301031事案性質既にA警察相談済みあること鑑み引き続き同署相談すること相当ある思わますとして告訴対象弁護士返戻平成30115対象弁護士申出に対しE地方検察庁から告訴返戻こと報告するとともに、いずれましやれるべきことおこなっいく必要あり弁護士通じF病院照会手続(これについて現在照会手続あり回答まだおりませ) すすめながら民事賠償請求平行おこなっいく必要ある考えおります内容を含むメール送信。 

コ 同日申出対象弁護士に対し初動失敗悪い方向転がっいる否めませG医師から満足いく回答なけれ次のどうなるでしょか? 契約刑事告訴不可 それとも地検警察本部催促する計画教え願います」 との内容含むメール送信。 

平成3126以降対象弁護士11頻度告訴受理状況確認申出またC告訴事実に関する参考文献送付。 

元年825申出対象弁護士に対し刑事告訴進捗遅延いる間に民事訴訟 時効既に1切り何一つ対応不可まま時間経過いる感じある記載メー 送信。 また申出対象弁護士に対し告訴受理れるため参考文献内容記載メール送信。 

シ 令和元年93対象弁護士申出に対し同月2C連絡取れ状況確認8月お盆休み関係あり検察官特にやり取りなく来週検察官今後進行につ 確認連絡を取ることあっ記載メール送信。 

ス 元年99対象弁護士申出に対し民事訴訟提起について改めて相談いただけれ思う記載メール送信。 

セ 元年911申出対象弁護士に対し対象弁護士刑事告訴送検実施するので本件委任契約締結経緯ある記載メール送信。 

元年930対象弁護士申出に対し告訴進捗について警察検察委ねるない考えいる記載メール送信。 

元年1123申出対象弁護士に対し対象弁護士から業務報告進捗状況報告ないまま更に2~3経過記載メール送信本件委任契約解除

令和322対象弁護士申出に対し受領金員うち30返金。 

2 判断 

ア 申出介護施設過失によって申出亡くなっ考え対象弁護士刑事告訴損害賠償請求委任こと警察相談において過失否定れる意見示さことA警察及びE地方検察庁から告訴返戻さこと及び申出告訴が受理ない状態鑑み今後行動予定教えほしい旨のメール送信これに対し対象弁護士刑事告訴平行民事訴訟提起について準備始めたい考えいる記載メール送信ことから すれ対象弁護士当該メール送信時点において申出損害賠償請求進めること 希望こと推測認められる。 

弁護士委任趣旨に関する依頼意思尊重職務行うこと期待いるのであから(弁護士職務基本規程221822)対象弁護士遅くとも平成30115時点において申出意思かなう方向すなわち損害賠償請求進める方向で行動するこ 期待いうべきあり同日以降A警察担当進捗確認すること並行損害賠償請求進めるべきあっ。 

イ  対象弁護士損害賠償請求関連する業務着手べき考えられる平成30115から本件 委任契約解除れる令和元年1123まで1以上時間経過あるから対象弁護 受任業務速やか着手なかっもの認められる。 

したがって対象弁護士損害賠償請求関連する業務速やか着手なかっこと護士職務基本規程35違反するものある。 

対象弁護士行為弁護士561定める弁護士としての品位失うべき非行当た るもの認められる。 

(3)綱紀審査議決年月日       2023411日