【速報】弁護士が刑事事件の保釈金など450万円着服、事務所経費に流用認める
京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。
同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。 同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504
弁護士自治を考える会
9月26日京都新聞のネットニュースでした。ネットでは氏名を公表しないのが京都新聞の報道姿勢です。
現在京都弁護士会懲戒委員会で処分の審査に付されているのは
神長信行弁護士 登録番号29097 2001年登録
新和法律事務所 京都市伏見区深草平田町5-4 メゾン・ド・エフーゼ
伏見区のこの地域では弁護士業務はできません。(伏見稲荷の近く)しかも16㎡ワンルーム 家賃4万円 龍谷大学生のためのマンション、処分が出るまで事務所を閉めて、しばらくここで身を隠すのでしょう,実際はここにもいないでしょう、債権者が押しかけてくるかもしれません
元は、京都地裁の近く、京都市中京区東洞院竹屋町下ル 竹屋町ビル3階
保釈金を横領したらどうなるのでしょうか
岡山の福川律美弁護士の巨額横領事件で傷害事件の被告人の保釈金300万円を依頼した福川弁護士に横領されて、保釈取消、求刑とおりの実刑(懲役3年)を言渡された。被告人は実刑は覚悟していたが、保釈になれば、子どもに一度会ってから刑に服したいと・・・残念ながら子どもに会うことはできませんでした。また保釈金は借りてきたものですから借金が残った。と嘆いていました。