遺産一部報酬に、弁護士業務停止 日弁連 戒告から変更
遺産相続で相続人に分配すべき現金の一部を報酬目的で受け取ったとして、日本弁護士連合会(日弁連)は福井弁護士会所属の川上賢正を12日付で業務停止1月の懲戒処分にした。同弁護士会は昨年3月に戒告の懲戒処分としていたが、日弁連は処分は軽すぎると判断した。
福井弁護士会によると、川上弁護士は2016年依頼を受けて遺産を分配する際、依頼人以外の相続人に渡すべき現金の一部約800万円について、報酬として自身が受け取っていたという。不審に思った相続人の関係者が同弁護士会に訴えていた。
9月27日 読売
弁護士自治を考える会
川上賢正弁護士 登録番号20833 福井弁護士会
川上・野坂・安藤法律事務所 福井市宝永4-1-1
2002年度 福井弁護士会会長(平成14年)
業務停止 2023年9月19日~2023年10月18日
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年10月号
福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 川上賢正
登録番号 20833
事務所 福井市宝永4-1-1
川上・野坂・安藤法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 2023年9月19日 (日弁連異議申立 業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、遺言執行者である相続人Aから委任を受け、不動産の換価等の遺言執行業務を行い、2016年8月にその業務を終了したところ、2018年夏頃から複数回にわたり、相続人Bの代理人弁護士から、被懲戒者の行った業務の処理内容について問合せがされ、翌年には、Aが新たに選任した代理人弁護士からも、遺言執行に関する資料の開示依頼がされたにもかかわらず、2018年12月に回答した以降、相続人への一切の説明及び資料の送付を拒んだ。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分が効力を生じた日 2022年3月29日 2022年10月1日 日本弁護士連合会