弁護士懲戒処分情報 10月6 日付官報2023 年通算88件目
福井弁護士会 川上賢正弁護士懲戒処分公告
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福井弁護士会が令和4年3月28日付けでなし令和4年3月29日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった、日本弁護士連合会は、上記処分を変更して、下記のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程ファイ3条第6号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 川上賢正
登録番号 20833
事務所 福井県福井市宝永4-1-1 川上・野坂・安藤法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分が効力を生じた年月日 令和5年9月19日
令和5年9 月19 日 日本弁護士連合会
福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 川上賢正
登録番号 20833
事務所 福井市宝永4-1-1
川上・野坂・安藤法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 2023年9月19日 (日弁連異議申立 業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、遺言執行者である相続人Aから委任を受け、不動産の換価等の遺言執行業務を行い、2016年8月にその業務を終了したところ、2018年夏頃から複数回にわたり、相続人Bの代理人弁護士から、被懲戒者の行った業務の処理内容について問合せがされ、翌年には、Aが新たに選任した代理人弁護士からも、遺言執行に関する資料の開示依頼がされたにもかかわらず、2018年12月に回答した以降、相続人への一切の説明及び資料の送付を拒んだ。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分が効力を生じた日 2022年3月29日 2022年10月1日 日本弁護士連合会