弁護士が判決書、和解書等偽造することは珍しいことではありません。
事件が報道された事案をまとめておきます。懲戒処分は別にまとめてあります。実際は依頼者が気が付かないケースもあります。弁護士を頭から信用しないで裁判所で確認する等必要です。
ほぼ、こういうやり方です。
◇裁判官印「過去の正本のコピーを貼り付けた」
大阪弁護士会所属の男性弁護士が裁判所の判決文などを勝手に作成したとされる問題で、弁護士が毎日新聞の取材に応じ、「自分で作った。(裁判官印などは)過去の正本のコピーを貼り付けた」と判決文2通と決定書1通を偽造したことを認めた。 訴訟の依頼主の建設業者に偽造した判決文などを示しており、大阪地検特捜部は、有印公文書偽造・同行使の疑いもあるとみて調べる模様だ。 弁護士によると、2010年まで約10年間、この業者の顧問を務めており、「勝てない」と思っても依頼を断れず、偽造に至ったという。「勝ち目がないと説明すると怒られる。ついつい『やってます』という報告をしたのが(偽造の)最初で、ずるずると続けてしまった」と悔やんだ。
偽造の手法は、まずパソコンで文書を作成。過去の正本をコピーした上で、裁判官印の部分などを切り取り、文書に貼り付けたと説明。「罪悪感はあった。(偽造した判決文が)表に出るとは思わず、甘えがあった」と釈明した。
業者側は、顧問料や着手金など計約1700万円を払ったのに訴訟を起こさなかったとして、約2000万円の賠償を求め、大阪地裁に提訴。11日の第1回口頭弁論に弁護士は出廷せず、答弁書で請求棄却を求めた。取材に対し弁護士は「顧問料はもらったが、着手金はもらってない」と話し、業者側の訴えの内容を一部否定した。
裁判所が作成した和解調書の日付を書き換えた疑いなどで、京都の弁護士が弁護士会から刑事告発されました。 有印公文書変造などの疑いで京都地方検察庁に刑事告発されたのは、京都弁護士会に所属する神長信行弁護士(55)です。 京都弁護士会によると神長弁護士は去年5月、民事裁判で和解が成立したのに、依頼者にすぐに伝えず、4カ月経ってから報告しました。 その際、裁判所が作成した調書の和解した日付や解決金の支払い期限も4カ月後に書き換えた疑いがあるということです。 依頼者が解決金が神長弁護士から支払われないことから弁護士会に相談し、調査を経て問題が発覚しました。
■「解決金」はいまも依頼者に支払われず
神長弁護士のもとには、和解が成立した去年5月、解決金の75万円が入金されていたということですが、現在も依頼者に支払われていません。 京都弁護士会は神長弁護士に、出頭して聞き取り調査に応じるよう求めましたが、「体調が悪く行けない」と返答しているということです。 京都弁護士会は神長弁護士が解決金を依頼者に支払うのを先延ばしにするために内容を書き換えた疑いもあるとみて、懲戒処分も視野に調査を続けるということです。
京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。
同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。 同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504
判決文の写しを偽造したなどの疑いで逮捕された福岡県弁護士会所属の弁護士が19日、退会命令の懲戒処分を受けました。 19日付で弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは竹内佑紀弁護士です。 県弁護士会によりますと竹内弁護士は、顧客からの登記手続き請求訴訟の依頼を放置したにも関わらず「判決が出た」とうその報告をしたうえ、去年4月ごろ、自ら作った判決文に別の事件の判決文にあった裁判官の署名と印影を貼り付けて偽造しました。 これに関し竹内容疑者は有印公文書偽造と行使の疑いで9月4日、検察に逮捕されました。
また弁護士会によりますと竹内弁護士はこのほかにも、成年後見人業務のために預かっている現金や預貯金口座から現金を引き出すなどして自らの生活費や遊興費に充てるなど業務上横領の罪にあたる行為をしていました。 竹内弁護士は弁済や返金し、現在は弁護士業務をやめているということですが、県弁護士会の懲戒委員会は「弁護士の品位を失うべき重大な非行」として退会命令の懲戒処分としました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/04adfa1f481bc8e4b2f221f8c40bd767a8e7fb0b
当会の会員である竹内佑記弁護士が、公文書である民事裁判の判決書を偽造し、依頼者に提示した疑いがあるとして、2024年9月4日、逮捕されたとの情報に接しました。
上記被疑事実に関して、当会に対し懲戒請求が申立てられ、当会も会立件による懲戒手続に付し、現在、手続が進行している状況ですが、今後は刑事裁判における無罪推定の原則に則り、捜査及び裁判という公の手続によってその真偽が明らかとされることになります。
当会は、弁護士業務に密接に関連する民事判決を偽造・行使した疑いで逮捕されたことについて、きわめて重大なこととして厳粛に受け止めています。また、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、全会員に対して、あらためて弁護士としての自覚と倫理意識の覚醒を強く求めるとともに、すでに進行中の懲戒手続を迅速かつ適正に進めることによって、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様からの信頼回復に向けて、鋭意努力する所存です。
2024年9月5日 福岡県弁護士会 会長 德永響
当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 神奈川 大﨑克之弁護士 2023年10月16日
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2022年(令和4年)11月18日 愛知県弁護士会会長 蜂須賀 太郎
裁判所が作成した民事訴訟などに絡む書類を偽造したとして、愛知県警が4日、同県弁護士会に所属する弁護士の男を有印公文書偽造・同行使の疑いで書類送検したことがわかった。容疑を認めているという。 県警によると、男は「弁護士法人白浜法律事務所」(同県刈谷市)の岡崎事務所(岡崎市)に勤めていた香川広志弁護士。昨年9月、民事訴訟などの当事者に期日を知らせる書類が送達されたことを示す文書を偽造するなどした疑いが持たれている。依頼者に訴訟などの手続きが進んでいると装う狙いがあったとみられる。 県弁護士会もこうした内容を把握し、香川弁護士が扱った事件について調査を進めている。複数の関係者によると、書類送検容疑のほかに、昨年までの約5年間に顧客から依頼された数十件の民事や家事事件を提訴せずに放置するなどした疑いもあるとされる。時効が過ぎて訴訟を起こせなくなった事件もあったという。弁護士会も香川弁護士の処分を検討している。引用 朝日 https://news.yahoo.co.jp/articles/8e71c97b390e680459f96ce98abcf73558a390f3
書類送検されて事務所を退所したようです
受任した破産手続きを放置しながら、手続きが終わったとする裁判所の決定文を偽造したとして、有印公文書偽造・同行使罪に問われた元弁護士、田原一成被告(43)の判決で、東京地裁の深野英一裁判長は28日、「重要な公文書である裁判文書の信頼を大きく損なった」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。深野裁判長は「業務懈怠(けたい)を取り繕う目的で犯罪行為に手を染めたことは強い非難に値する」と指摘。弁護士会を除名されたことなどから執行猶予相当とした。
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東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 田原一成 登録番号 41118 事務所 東京都中央区新富1 東京イースト法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2012年3月6日頃、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める有限会社Bの自己破産申立手続を受任し同月8日から2013年8月28日にかけて弁護士費用として分割で60万0420円の支払いを受けたが、事件処理を長期間にわたって放置し、この事実を糊塗するため2016年4月上旬、破産手続廃止決定書及び免責許可の決定書を偽造し、懲戒請求者Aに交付した上、破産手続が終了した旨の虚偽の説明を行った。
(2)被懲戒者は2013年10月18日、懲戒請求者CからDに対する貸金返還請求事件の依頼を受け、訴訟を提起しDが解決金として総額188万円を分割して支払う旨の内容を骨子とする裁判上の和解が成立したがDから分割払いされた合計124万円の解決金のうち36万円について懲戒請求者Cに返金しなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者CからE保険会社との保険契約に関する相談を受け、既払全期前納保険料にちいてE社は不当利得として返還を命ぜられる判決となる可能性が高く、その場合10パーセント相当額が損害賠償として上乗せされるとの虚偽の説明をし、その言葉を信じた懲戒請求者CからE社に対する損害賠償請求事件を受任し2014年7月15日訴訟を提起したが、訴状、準備書面を懲戒請求者に確認することなく提出し、懲戒請求者C作成名義の陳述書を偽造して証拠として提出し、また、虚偽の理由による期日変更申立てを行って期日を変更させる等した、
(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから2014年9月12日、刑事告訴の依頼を受け、着手金54万円を受領したが告訴状を作成せず、告訴を行わなかった。
(5)被懲戒者は2016年3月4日懲戒請求者有限会社Gから売買代金等請求事件の受任を受けたが訴訟経過について報告せず、懲戒請求者G社と何ら教護することなく重要な争点に関する主張を取り下げ、その後の口頭弁論期日に欠席し、敗訴判決の結果を懲戒請求者G社に報告せず、判決を確定させた。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規程第45条に上記(3)の行為は同規程第21条第29条及び第36条に上記(4)の行為は同規程第21条及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2018年10月24日 2019年1月1日 日本弁護士連合会
高齢女性の自筆の遺言状を偽造して土地を横領したなどとして、名古屋地検特捜部は名古屋の弁護士ら男2人を逮捕しました。 名古屋地検によりますと、逮捕された、瑞穂区の弁護士渡邊一平容疑者(58)ら男2人は、2018年2月、高齢の女性が死亡した際に遺産約6300万円を横領したほか、遺言状を偽造して女性の土地6カ所の所有権を無断で移転させて横領した疑いなどがもたれています。 名古屋地検は2人の認否を明らかにしていません。 2人は、この女性をめぐり金融機関から2億3000万円あまりをだまし取った罪で28日付けで起訴されています。引用メーテレhttps://news.yahoo.co.jp/articles/db5531a7ec6856253dcd9d5b97f980c6341a96d9
相談者からの依頼で、亡くなった親族の遺言書を偽造するなどした罪に問われている兵庫県弁護士会の弁護士の裁判が神戸地方裁判所で始まり、弁護士は起訴された内容を認めました。
兵庫県弁護士会に所属する弁護士、寺岡良祐被告(43)は、依頼を受けた洲本市の相談者など2組4人に、それぞれの亡くなった親族の遺産を相続させるなどの目的で遺言書を偽装し、ことし2月と6月に裁判所に提出したとして、有印私文書偽造などの罪に問われています。
神戸地方裁判所で開かれた25日の初公判で、寺岡被告は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述や証拠調べのなかで、「おととしごろから早く安定した収入を得たいなどとして、相談者に偽造を勧めるようになった。被告は『よほどのことがない限り筆跡鑑定は行われない。偽装とは分からない』などと話し、相談者は被告が作った案に従って遺言書を偽造した」と指摘しました。一方、弁護側は「被告は報酬や相談料として1800万円余りを得たが、すでに全額返還している。また、弁護士の資格を返上する手続を取っている」と述べました。次回の裁判は来月30日に行われる予定です。
兵庫県弁護士会では、資格返上の手続きとは別に懲戒処分のための手続きを行っているということです。
引用NHK https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20200925/2020009983.html
離婚訴訟の判決文を偽造し、依頼者に渡したとして有印公文書偽造・同行使罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士鈴木健介被告(41)=神戸市東灘区=に大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は17日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 公判で被告は起訴内容を認めた。検察側は、被告が依頼者の離婚問題を担当し、婚姻費用分担の調停が不利な結果に終わったことで自信を喪失、訴状を裁判所に提出しなかったなどと指摘した。 判決によると離婚訴訟の提訴を放置、2013年~16年に5回にわたり大阪家裁岸和田支部や大阪高裁の判決文を偽造し、依頼者に渡したとしている。引用 共同s://www.chunichi.co.jp/s/article/2019071701001090.html