官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報10 月23 日付官報2023 年通算96件目
沖縄弁護士会 佐竹道憲弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 佐竹道憲
登録番号 13356
事務所 沖縄県浦添市内間5-5-18
佐竹法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年6月
4 処分の効力が生じた日 令和5年10月5日
令和5年10 月6 日 日本弁護士連合会
業務停止 2023年10月5日~2025年4月4日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年2月号まではお待ちください
佐竹道憲弁護士は2回目の処分となりました。
2010年4月 業務停止1月 事件放置 損害が時効になった
報道がありました
『委任状無断で委任を作成』し遺産分割の調停手続き86歳弁護士を1年6か月の業務停止処分
遺産分割調停をめぐり、本人に意思確認をせず委任状を作成したとして、沖縄弁護士会は86歳の弁護士を1年6か月の業務停止処分としました。 沖縄弁護士会によりますと浦添市に事務所を構える弁護士(86)は、2020年に県外の相続人から、県内の別の相続人との合同代理人として遺産の分割調停の依頼を受けた際、県内の相続人に意思確認をせずに、無断で委任状を作成し調停手続きを行いました。
県内の相続人が弁護士から報酬の請求を受け、無断で調停を進めていたことを知りおととし8月、沖縄弁護士会に申し立てをしたということです。 沖縄弁護士会は弁護士としての品位を失う行為だとして、今月3日付けで1年6か月の業務停止処分としました。 弁護士は事実関係についてはおおむね認めているということです。 沖縄弁護士会の金城智誉会長は「依頼者への意思確認は基本中の基本であり、今後、会員に周知し研修などを行っていきたい」としています。
琉球放送https://news.yahoo.co.jp/articles/c6927bc3e22b5846a88713d4ed12d1d3ce9ebdb4
【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」