弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・後藤孝典弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・顧問弁護士としての事件処理が不適切

同時に法人も処分されています。(別掲)

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 後藤孝典

登録番号 10584 

事務所 東京港区西新橋1-5-11 11東洋海事ビル9階 

 虎ノ門後藤法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止3月 

3 処分の理由の要旨

(1) 懲戒A登記簿代表取締役 あっ懲戒請求B株式会社から同社民事再生立て受任懲戒請求B事業順調資金繰り支障なく、 また懲戒請求B社C銀行に対する28簿債務につきC銀行主張意向あること事前確認できないあったにもかかわらず懲戒請求D及び懲戒請求E主張する懲戒請求B株主否定A懲戒請求B 経営失うこと避ける目的簿債務発生として2018713懲戒請求B民事再生立て行っまた懲戒上記民事再生手続においてC銀行懲戒請求Bする債権届出64600あり上記簿債務存在C銀行主張ない こと明らかなり懲戒請求B会社更生手続開始原因存在ないこと客観明らかあっにもかかわらず同年821 懲戒請求B代理人同社会社更生立て行っ

(2)懲戒上記(1)民事再生手続し、弁済禁止保全処分おら請求B資金繰り問題なく可能あっにもかかわらず懲戒請求BC銀行F金融公庫に対する弁済一方停止懲戒請求B社C銀行及びF金融公庫に対する遅延損害として合計2392の支払負担。 

(3) 被懲戒は,上記(1)民事再生手続C銀行懲戒請求Bに対する権額64600届け出るCに対し懲戒請求B代理人自ら28債務自認期限利益喪失自認する通知を送付

(4) 懲戒者上記(1)会社更生手続2018917懲戒請求B債権宛て送付書面において懲戒 請求D家族あるG指定暴力団構成ありG及び懲戒請求D社会要求繰り返しなど記載懲戒請求Dら名誉及び信用毀損。 

(5) 懲戒懲戒請求D20186 26申し立て懲戒請求B社A相手方する仮処分につき懲戒請求B社代理人あっにもかかわらず仮処分その基礎なす紛争実体同一ある懲戒請求B2019827申し立てA相手方する訴訟 つきA代理人なっ訴訟行為行っまた懲戒上記(1)再生立てにつき懲戒請求Bあっにもかかわらずこれら立て是非争点する懲戒請求B同月27申し立てAらを相手方する訴訟につきA代理人なっ行為行っさらに懲戒請求B株主ある懲戒請求D2018625付け書面もっ懲戒求者Bに対してなし提訴請求つい 同社顧問弁護士として訴訟提起必要ない見解又は助言与えたにもかかわらずこれ同じ争点事件認められる訴訟につきAなっ訴訟行為行っ。 

(6)被懲戒者の上記(1)から(3)までの各行為は 弁護士職務基本規程第21条に上記(4)の行 為は同規程第6条に、上記(5)の行為は弁護 士法第25条第1号に違反し、いずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年5月18日 2023年10月1日 日本弁護士連合会

東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表
東弁会報 リブラ
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2023-78.html
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法あぢ57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
被懲戒者    後藤孝典(登録番号10584)
        弁護士法人虎ノ門国際法律事務所(届出番号107) 
登録上の事務所 東京都港区新橋1-5-11 第11海洋海事ビル9階
        虎ノ門後藤法律事務所
懲戒の種類   上記被懲戒者 いずれも業務停止3月 
効力の生じた日 2023年5月18日
懲戒理由の要旨
(1)被懲戒者らの行為は、弁護士法人とその代表社員であり、A銀行に対する債務圧縮等の目的で平成14年9月に実施された会社分割により新設された本件会社の経営支配権をめぐる争いに関し、平成30年3月、本件会社設立時からの旧経営陣(名義株主)を通じて本件会社の代理人となって弁護活動を行っていたのもであるが、実質株主であると主張する懲戒請求者らと株主権をめぐる訴訟において、旧経営陣の敗訴が濃厚となり、経営権を失う可能性が高まった同年7月「法人格否認の法理」等を持ち出し、A銀行の意向を確認することなく、A銀行に対する約28億円の簿外債務が存在すると一方的に主張し、倒産原因がないにもかかわらず、本件会社に対する民事再生申立てを行い、その後A銀行の届出債権額は約6億4600万円であることが明らかになったにもかかわらず、同年8月、A銀行に対する約28億円の簿外債務があると主張して本件会社に対する会社更生申立てを行った。
(2)被懲戒者らは上記(1)の民事再生申立てに関し本件会社において、弁済禁止の保全処分も出されておらず、資金繰りにも問題がないにもかかわらず、金融機関に対する弁済を停止させ本件会社に遅延損害金として約2392万円の支払を負担させた。
(3)被懲戒者らは上記(1)の民事再生申立てに関し、A銀行からの約6億4600万円の債権届に対し、本件会社から約28億円の簿外債務の存在を自認するとともに、期限の利益も喪失したことを認める旨の通知をA銀行に送付した。
(4)被懲戒者らは上記(1)の会社更生法申立てに関し債権者に送付した報告書書面において、懲戒請求者らの父は指定暴力団の元構成員であり反社会的要求を繰り返したなどと記載し、懲戒請求者らの名誉及び信用を棄損した、
(5)被懲戒者らは、旧経営陣を通じて本件会社から委任を受け、又は相談を受けた事件に関し、その後本件会社の経営陣が懲戒請求者らに移転した後において旧経営陣の代理人に就任して本件会社を相手方とする訴訟行為を行った。
(6)被懲戒者らの上記(1)ないし(3)の各行為は弁護職務基本規程第21条、同規程69条が準用する同規程第21条に上記(4)の行為は同規程第6条、同規程第69条が準用する同規程第6条に、上記(5)の行為は弁護士法第25条第1号、同法第30条の18第1号に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 2023年5月26日 東京弁護士会会長 松田純一