弁護士自治を考える会
11月17日、弁護士法人アーク東京法律事務所の懲戒処分(業務停止6月)が明けます。本日から業務再開です。
アーク法律事務所は代表の宮崎拓哉弁護士のひとり法人です。個人も事務所も業務停止になりましたから、業務はできません、事務所を開けることも電話、FAXも看板、表札も使用禁止されます。
ところが第一東京弁護士会の小川正和弁護士が5月11日に社員に就任しています、小川弁護士も4月22日まで業務停止1月の処分を受け処分明けの5月11日に登記をされたようです。
小川弁護士の役員就任はどのような意味があるのでしょうか?
小川正和弁護士 登録番号25456 第一東京 小川総合法律事務所
弁護士法人アーク東京法律事務所
役員に関する事項
社員 宮崎拓哉 平成29年4月4日登記
社員 小川正和 令和5年5月11日加入
日弁連審査課に問うてみた。
Q 弁護士が個人の事務所を開設し業務を行っていて、他の弁護士法人に社員として登録ができるか?
A 二重登録になりますのでできません。
Q 日弁連はこういう事態はわからないのですか、
A 法人の社員登録まではわかりません。
Q 外にもありますが
A なんとも・・・・
弁護士法
第20条(法律事務所)
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。