弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・石鍋毅弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・離婚事件で相手方への誹謗

時々、離婚裁判でベテラン弁護士が相手方への暴言や誹謗を書面に記載して処分されます。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石鍋毅 登録番号 22238

事務所 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル3階

 石鍋総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は懲戒請求者の夫の訴訟代理人として、2017年2月23日付けで懲戒請求者を被告とする離婚請求訴訟を提起し、上記訴訟で提出した2019年10月30日付け準備書面において、相当の根拠なく、訴訟遂行上の必要性を超えて、懲戒請求者が売春婦クラブ等を体験したことを示唆し、また、懲戒請求者の主張につき「見え透いた嘘を平然とつけるのか」と記載した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年6月15日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

上記の事案かどうか不明ですが、

弁護士裁判情報 損害賠償請求事件 2023年 6月1日13時10分 判決 609号

弁護士が原告、被告となった裁判詳細は担当部にお問い合わせください

東京地裁損害賠償請求事件 令和4年ワ7605 民事18部

原告(反訴被告) 個人 

被告(反訴原告)石鍋毅弁護士 登録番号22238 東京 石鍋総合法律事務所 東京都港区新〛外個人

前回令和5年4月13日 従前の訴因は、「誹謗中傷と侮辱の不法行為に対する損害賠償請求事件」

【暴言・心ない発言・差別発言】弁護士懲戒処分例(3) 2023年11月更新