まさかの報道タイトルが「詐欺弁護士」!!
1審有罪判決で控訴し保釈されて東京でルフイの伝言役、もう除名処分を出されたらどうでしょうか、まさか法17条で弁護士資格取消で登録取消で何もしないのでしょうか?
広島弁護士会 会長 坂下 宗生
当会会員である加島康介弁護士が、本年2月、警視庁原宿警察署内の面会室において、特殊詐欺事件に絡む窃盗の被疑事実で逮捕、勾留中の被疑者と弁護士の立場を利用して面会し、当該被疑者とフィリピンにいた関係者をビデオ通話で会話させ、事件に関して証言しないよう約束させるなどして証拠隠滅を図ったとして、本年11月28日、弁護士事務所及び自宅の捜索を受けたとの報道に接しました。
当会は、当会会員が上記報道のとおり証拠隠滅の疑いをかけられていることについて、極めて深刻に受け止めています。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査または裁判の進展を待つことになりますが、仮に真実であるとすれば、弁護士と被疑者・被告人との間の秘密接見交通権の意義を蔑ろにしてこれを悪用する極めて悪質で看過し難い行為であるのみならず、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであり、遺憾の極みというほかありません。
当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や倫理研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを極めて厳粛に受け止めています。
当会は、今後、加島弁護士に対して、弁護士会として綱紀懲戒手続に付することを視野に入れて厳正に対処するとともに、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保に向けて、改めて全力で取り組む決意です。
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6月27日、当会加島康介会員が、詐欺の罪で懲役3年6月の実刑判決を受けました。
判決で認定された事実は、会社経営者と共謀して、国に対して虚偽の申請を行い、国から支給される持続化給付金及び家賃支援給付金あわせて約1989万円あまりを騙し取ったというもので、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであることは言うまでもなく、誠に遺憾というほかありません。
当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを厳粛に受け止めております。
本判決を受けて、当会は、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保のため、さらに全力で取り組む決意です。
https://jlfmt.com/2022/01/25/54873/