弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・岡本久次弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・書面にプライバシーに関する内容を記載
4回目の処分となりました。4回とも戒告です。1回目の処分は1993年ですので処分要旨はありません。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 岡本久次
登録番号 15195
事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-2
いずみ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2019年10月29日頃、A社の代理人として、A社と取引のある3つの金融機関に対し、A社の代表取締役及び届出印の変更手続等を求める文書を発出したところ、上記文書に、事実と信ずるに足る合理的な根拠もないまま、懲戒請求者が窃盗に該当する行為をした旨記載した。
(2)被懲戒者は2020年1月22日頃、A社の代理人として、A社の取引先約20社に対しA社に対する売掛金に関する請求書を被懲戒者宛てにFAX送信するように求める文書を発出したところ、上記文書に懲戒請求者らのプライバシーに関する事実がいくつも記載されている文書を添付した。
(3)被懲戒者は2020年2月7日頃、A社の代理人としてA社の取引先約10社に対しA社に対する請求書や納品書を被懲戒者まで送付するよう求める文書を発出したところ、事実と信じるに足る相当な理由もないまま、懲戒請求者らがA社の会計帳簿や請求書、領収書を盗み出した旨を記載した。
(4)被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年8月3日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 岡本久次 登録番号 15195 事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-1 いずみ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年5月31日 2021年11月1日 日本弁護士連合会