弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・岡本久次弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・書面にプライバシーに関する内容を記載

4回目の処分となりました。4回とも戒告です。1回目の処分は1993年ですので処分要旨はありません。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岡本久次

登録番号 15195

事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-2

いずみ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は2019年10月29日頃、A社の代理人として、A社と取引のある3つの金融機関に対し、A社の代表取締役及び届出印の変更手続等を求める文書を発出したところ、上記文書に、事実と信ずるに足る合理的な根拠もないまま、懲戒請求者が窃盗に該当する行為をした旨記載した。

(2)被懲戒者は2020年1月22日頃、A社の代理人として、A社の取引先約20社に対しA社に対する売掛金に関する請求書を被懲戒者宛てにFAX送信するように求める文書を発出したところ、上記文書に懲戒請求者らのプライバシーに関する事実がいくつも記載されている文書を添付した。

(3)被懲戒者は2020年2月7日頃、A社の代理人としてA社の取引先約10社に対しA社に対する請求書や納品書を被懲戒者まで送付するよう求める文書を発出したところ、事実と信じるに足る相当な理由もないまま、懲戒請求者らがA社の会計帳簿や請求書、領収書を盗み出した旨を記載した。

(4)被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年8月3日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年11月 3回目

1 処分を受けた弁護士氏名 岡本久次 登録番号 15195 事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-1 いずみ法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年5月31日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2014年11月 2回目
1 処分を受けた弁護士 氏名 岡本久次  登録番号 15195 事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-2いずみ法律事務所
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2010年初めころ、懲戒請求者が経営する株式会社Aから、破産者株式会社Bに対する財団債権の回収等の事件を受任した。
被懲戒者は同年3月頃、懲戒請求者と婚約したが、同年8月1日婚約破棄の意思表示を行った。その後被懲戒者は同年11月2日付けで上記受任事件を解任され、また同年12月22日、懲戒請求者から婚約不履行の損害賠償請求訴訟を提起された。被懲戒者は上記訴訟に対抗して、訴訟係属中の2011年11月2日、A社に対し、具体的な事実の裏付けもないのに、受任時に勝訴判決等を停止条件とする停止条件付報酬請求権を取得したが、上記解任行為により条件成就が妨害されたとして、不当に報酬等227万4357円の支払を求める報酬等請求訴訟を提起した。
(2)被懲戒者は破産者B社の破産管財人であったC弁護士に対し、A社の破産者B社に対する財団債権届け出額が実際の財団債権残額より過大であるとしか考えられず、これが事実であれば、依頼者であったA社の行為は看過することのできない悪質な詐欺事件であると考えらえるため、刑事告発する予定であると考えられるため、刑事告発する予定であるなどと記載した2012年8月4日付け照会書を送付した。
(3)被懲戒者は2012年8月22日懲戒請求者及びA社を被告として、A社による破産者B社の破産管財人に対する財団債権届け出行為等が詐欺行為であると主張して、被懲戒者が代理人としてこの詐欺行為に費やした労力相当分の着手金及び報酬並びに慰謝料の支払いを求める慰謝料請求訴訟を提起し、その訴訟において同年6月18日に取り下げた上記報酬等請求訴訟及び既に確定した上記婚約不履行の損害賠償請求訴訟を蒸し返す訴訟行為を行った。
(4)被懲戒者は、上記慰謝料等請求訴訟において、被害立証とは無関係かつ不必要であって、懲戒請求者の名誉感情を著しく毀損する内容の主張を記載した準備書面を提出し、2012年10月31日の口頭弁論期日でこれを陳述した。
(5) 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第23条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日    2014年7月8日 2014年11月11日 日本弁護士連合会