弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・前田倫宏弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・弁護士会に提出すべき報告書を提出しなかった。

こんな内容で業務停止の処分はあり得ません。

なぜか、1回目の処分(戒告)倫理研修に出なかった。当時二弁への造反組3人が処分されました。その続きです。12月号にはもうお一人の造反組の山川明憲弁護士も業務停止1月の処分を受けています。

処分日が8月16日17日とお盆休みのときに、懲戒委員の皆さま、ご苦労様でした

弁護士会に造反、逆らうとこうなるぞ!という見せしめの懲戒処分でしょう。

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 前田倫宏

登録番号 25915

東京都新宿区中里町6-1 パークハイム神楽坂1005

前田総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、所属弁護士会に対し、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月30日までに前年度における年次報告書を提出しなければならないところ、2018年から2021年まで、所属弁護士会から毎年提出を促されたにもかかわらず、各年に提出すべき上記年次報告書を提出しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第22条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年8月17日 2023年12月1日 日本弁護士連合会

二弁造反3人組

舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日

前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 業務停止1月 2023年17日

山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日 業務停止1月 2023年8月16日

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 前田倫宏 登録番号 25925 事務所 東京都新宿区中里町6-1 前田総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会において2013年度に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらず履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれらを提出せず、また、所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて、2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに、2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。

被懲戒者の上記行為は、倫理研修規定第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日 2021年1月27日  2021年6月1日 日本弁護士連合会

山川明憲弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2023年12月号