弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・山川明憲弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・弁護士会に提出する書類をしなかった、
業務停止が付く内容ではありません。二弁に造反したからこのような処分を下されたのです。
二弁造反3人組
舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日
前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 業務停止1月 2023年17日
山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日 業務停止1月 2023年8月16日
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山川明憲 登録番号 25728
事務所 東京都港区赤坂2ー12-11
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は遅くとも2019年12月頃までの間に、法律事務所兼自宅を退去して、法律事務所を閉鎖し、住所を変更したにもかかわらず、日本弁護士連合会及び所属弁護士会に対し、法律事務所及び住所に関する弁護士名簿の登録事項の変更の届出をしなかった。
(2)被懲戒者は、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存に関する規程第11条第1項所定の期限を過ぎても、2018年度分、2019年度分及び2020年度分の同条に規定する年次報告書を所属弁護士会に提出しなかった。
(3)被懲戒者は、所属弁護士会に対し、預り金口座に関する金融機関及び店舗の名称等の届出をせず、また預り金口座を開設しない旨及びその理由も届出しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の会則第15条第1項及び日本弁護士連合会会則第21条に、上記(2)の行為は依頼者の本人特定事項確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項、上記(3)の行為は所属弁護士会の預り金の取扱いに関する会規第3条第3項及び第4講に違反しいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年8月16日 2023年12月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山川明徳 登録番号 25728 事務所 東京都港区赤坂2-12
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会において2013年度に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらず履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれらを提出せず、また、所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて、2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに、2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。
被懲戒者の上記行為は、倫理研修規定第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日 2021年2月6日 2021年6月1日 日本弁護士連合会
前田倫宏弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2023年12月号★