主に弁護士の懲戒処分を公開していますが、成年後見人に就任した司法書士の処分のみ投稿します。

懲 戒 処 分 書

事務所 岡山県笠岡市十一番町6番地18

司法書士 中川達巳 

上記の者に対し、次のとおり処分する。

令和5年9月28日から2か月の業務の停止に処する。 

第1 事案の概要 

理 由 

本件司法書士中川達巳 (以下処分という)成年後見人就任成年後見人A (以下「本件後見人という)係る成年後見事件 (以下本件後見事件」という) において処分預託本件後見人金融機関口座 (以下本件口座という)から処分補助あっB (以下本件補助という) 正当理由なく預金引き出し自己ため費消として岡山司法書士から司法書士60基づく報告事案(以下1事案という)ある

またその後岡山司法書士による1事案調査過程で、本件後見事件において預託本件後見人名義上場株式係る配当について処分本件後見財産目録計上ない金融機関口座蓄え処分本件後見事件後見人辞任本件後見人親族支出てい事案(以下2事案という)発覚。 

第2 認定事実 

以下事実岡山司法書士調査報告及び岡山地方法務局調査その他記録認められる。 

1 処分平成641司法書士なる資格取得平成1387日付け番号岡山もっ司法書士登録受け同日岡山司法書士入会司法書士の業務従事いるありこれまで懲戒処分ない。 

2 処分平成2410本件後見事件において成年後見人 (以下後見人いう)選任以後財産管理業務従事。 

3 第1事案について 

(1)処分平成15年9から本件補助使用。 

(2) 本件後見人平成24月頃から市内病院入院おり入院など必要費用支払に当たって処分本件補助に対し処分預託本件口座から出金に関する指示。 

しかしながら処分平成301以降、本件口座適切管理することなく本件補助に対し口座通帳及びキャッシュカード使用ごと返却せることなく口座入金履歴適切確認怠るようなっ。 

(3) 本件補助そのよう処分本件口座に関するずさんな管理状態悪用平成307から令和元年7まで本件口座から少なくとも16にわたり合計2406,000自ら個人債務支払充てる目的出金これ横領。 

(4)令和元年7本件補助上記横領行為発覚し処分本件補助者を解雇 本件補助同年8に退職。 

また本件補助同年7本件補助横領金員全額弁償同額本件口座入金。 

処分同年10頃、本件後見事件後見人辞任。 

4 第2事案について 

第3 

(1) 本件後見人あるC(以下本件相続という)処分本件後見事件後見人就任する以前平成24死亡本件後見人本件相続相続あっ。 

処分この事情知っ本件後見事件後見人就任本件相続相続財産 (以下単に 相続財産という)調査怠り本件後見人適切把握管理べき後見人として義務負っにもかかわらず相続財産目録作成その後相続財産適切把握をしなかっ。 

(2)処分平成251本件後見人親族あるD求め応じ相続財産ある株式会社株式1(以下株式という)を本件後見人名義変更。 

そして株式配当(以下本件配当という)について本件後見人ある可能あることから処分としてこれ適切把握管理べき後見として義務負っにもかかわらずD本件配当本件後見人含む一族 (いわゆるD)管理使用べきある強く主張ことから安易その主張受け入れ以後本件配当について適切管理処分行わDこれ事実上管理使用すること放置その使途一切把握なかっ。 

(3)平成30までD死亡本件配当を管理するなくなっところ処分同年4本件被後見人名義金融機関口座新た開設当該口座本件当金が入金れるよう手続(以下当該口座入金配当プールという)本件後見人財産適切把握管理べき後見人としての義務負ったにもかかわらずプール存在について本件後見人財産目録計上することなく管轄家庭裁判所本件後見人資産として報告なかっ。 

その後処分第1事案発生受け本件後見事件後見人辞任しプー について管轄家庭裁判所から新た選任後任後見人報告せ引き継がなかっそして令和元年12処分プール合計65,000つい本件後見人後見開始申立書類作成係る処分報酬111,390差し引い本件後見人義理当たるE送金これ独断処分

処分の量定 

1 1事案処分本件後見事件後見人として本件被後見人の財産適切べき義務負っながらこれ怠っことにより本件補助本件後見人財産継続横領ものありこれ許し処分不適切対応司法書士2(職責)23(会則遵守義務) 岡山司法書士会則79(品位保持)会則902(預り取扱い)会則98(会則遵守義務)会則101(補助等の使用責任) 違反する。 

2 2事案処分本件後見事件後見人として本件後見人の財産(同人が相 により取得もの含む)を適切把握管理また家庭裁判所に対して適切報告べきあっにもかかわらずこれ怠り本件後見人相続により取得財産適切管理株式配当について独断管理処分ものありこのよう処分対応司法書士2(職責)第23(会則遵守義務)岡山司法 書士会則79(品位保持) 会則902 (預り取扱い)会則98条(遵守義務)違反する。 

上記1違反行為司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分考え方別表番号18 補助監督責任上記2違反行為別表番号19 預り管理懈怠懲戒処分量定としては戒告又は1以内業務停止相当あるれている。 

4 1事案後見人として財産管理に関する重大責務負っ処分ずさん管理により補助多額財産継続的に横領すること許しものあり処分責任極めて重く生じ結果重大ある。 

2事案後見人として財産管理に関する重大責任負っ処分不十分安易対応により本件後見人財産適切把握管理れることなく逸失後任後見人引き継がれることなく親族処分ものあり後見人としてすべき義務違反処分責任は極めて重く、 生じ結果軽視できるもの。 

5 他方1事案あっ処分本件補助横領行為発覚速やかに家庭 裁判所に報告本件補助被害全額填補被害回復図っいるほか後見辞任反省態度示しいるまた2事案あっ被処分個人図っことなく候補名簿から特別既に受けおり本件後見人相続含む関係紛議生じない。 

6 よってこれら一切事情考慮司法書士472規定により処分とおり処分する。 

5914大臣 小泉