【懲戒委員会の期日を公開した神奈川県弁護士会】弁護士会初!一発勝負に出た対象弁護士
弁護士の懲戒処分は2段階です。懲戒請求者が申出た懲戒請求の審査は先ず所属の『綱紀委員会』で行われます。「懲戒相当」との議決をされれば次に懲戒委員会に付されます。綱紀委員会で処分しません、〇か✕かです。
懲戒委員会では対象弁護士を呼び出し弁明などを聞き、その後「戒告」「業務停止」「退会命令」「除名処分」と稀に「処分しない」が裁決されます。日弁連の規定では綱紀委員会、懲戒委員会の期日は本来非公開です。
Q【弁護士懲戒審査】綱紀委員会、懲戒委員会の期日は傍聴できるか?
A できません。議事は非公開、期日も公表していません。
[pdf] 057綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程
第三十一条 審査期日は、公開しない。
2 対象弁護士等の請求があったときは、前項の規定にかかわらず、第三十五条第一項に規定する対象弁護士又は対象弁護士法人の社員を審尋する審査期日を公開する。ただし、前条本文の場合においては、この限りでない。
3 綱紀委員会は、審査期日を公開しないときでも、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
今回、神奈川県弁護士会懲戒委員会は対象弁護士が期日の公開を望んだため次のような措置となりました。
規約や規程があっても弁護士会として判断できるのが弁護士自治です。
1月17日 (水) 午後4時 場所 神奈川県弁護士会館
懲戒請求者 弁護士(東京弁護士会)
対象弁護士 神奈川県弁護士会所属弁護士
処分を求めた理由
離婚事件、別居親の代理人の対象弁護士が裁判遅延行為を行った、裁判官忌避その他
懲戒委員会議事録
平成24年6月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会議事録 (資料1)
離婚事件で子どもに会わせない樋口明巳弁護士(第二東京)子どもに会いたい父親(懲戒請求者)が準備書面で「もう一度、家族団らんを」と記載すると樋口明巳弁護士は「家族団らん!片腹痛いわ!」と書面に記載したのは弁護士として品位に欠けると懲戒請求
所属の第二東京弁護士会綱紀委員会は「棄却」日弁連に異議を申出、日弁連綱紀委員会は「懲戒相当」とし、次に第二東京弁護士会懲戒委員会に付された。
本来は処分(戒告、業務停止外)を決めるべきであったが第二東京弁護士会懲戒委員会は処分しないと裁決した。
(樋口明巳弁護士の弁明)
〇 離婚後子どもに会わせないでくれは依頼者(母親)の要望、依頼の条件であった。
〇 和解の交渉をしたのは大竹裁判官(東京高裁)で対象弁護士(樋口明巳)ではない。和解をすれば子どもの面会条件が条項に入るので依頼内容と異なるので拒否していたら、大竹裁判官が私(樋口)の携帯電話で依頼者である母親と直接話をした、面会条項は書いてあるだけで、子どもが嫌といったらその日の面会は中止、子どもが37度の熱を出したら中止になるので実際は会わせないことも可能な条項だ、それで母親が納得した。和解で処理したかった大竹裁判官がやったこと。
〇 対象弁護士樋口明巳の証人には元会長や派閥のボス、懲戒委員も同じ派閥の弁護士が出席し、対象弁護士(樋口)は、ご迷惑をお掛けいたしました、委員の皆さま、ありがとうございましたと謝罪した。
懲戒委員会で身の潔白を証明するのは至難の業、
綱紀委員会で「懲戒相当」処分すべきと議決されて。懲戒委員会で綱紀の判断は間違っているという弁明をすれば反省していないともとれます。普通、綱紀委員会で徹底抗戦しても「懲戒相当」の議決がでれば懲戒委員会では、二度としませんと謝罪するのが処分されない戦法
上記二弁の樋口明巳弁護士のように派閥(全友会)や会務の行事に参加し、ゴルフもしないけどコンペに行き『会長ナイスショット~』とか宴会などで『会長 ビールお注ぎします、」とヨイショのひとつも日頃からしておけば、元役員が懲戒委員会に出てきて黙ってすわっているだけでも圧力がかけられる。また二弁の懲戒委員会の委員長の笠井治弁護士は樋口明巳弁護士の同期が勤務する事務所のボス弁で派閥の幹部、当日別の委員長がいたのを自分がやると出てきた、対象弁護士は無能でありながら傍若無人でなんでもやるわよという弁護士ですが、ヨイショすれば、ここまで可愛がられるのです。
今回のカナ弁の対象弁護士さんは会務や閥務もあまりやってなさそう。どうも役員のウケもよくなさそうだ。
その上、懲戒委員会で傍聴者の前で綱紀の判断がどうのこうのといえば、戒告で済むのが業務停止もあり得るのでは?
期日公開が吉とでるか凶とでるか、一か八かの大勝負見ておきましょう。