弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大竹夏夫弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・遺産分割事件の怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 大竹夏夫
登録番号 24047
事務所 東京都千代田区麹町4-5-10 麹町アネックス5階
弁護士法人フィード
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はm2009年11月2日、懲戒請求者と被懲戒者が代表を務める弁護士法人との間で委任契約が締結されたAの遺産に関する遺産分割等についての交渉事件の担当になったが、相続人全員に受任通知等を送付したのが委任契約締結から約3年後であるなど数年もの間、何ら事件処理の根本的な方向性に関して懲戒請求者と協議しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年12月13日 2023年4月1日 日本弁護士連合会