【大分】女性弁護士自殺 被告側の控訴を棄却
性的被害で自殺に追い込まれたとして元男性弁護士を遺族が訴えていた民事裁判で、福岡高裁は1億2800万円あまりの損害賠償を命じた一審判決を支持し、被告の控訴を棄却しました。
判決によりますと、当時32歳の女性弁護士は、県内の弁護士事務所に勤務していましたが、2018年8月に自殺しました。 遺族は、「娘の自殺は雇い主だった元男性弁護士による性的被害などで追い詰められたためだった」として、元弁護士の男性を訴えていました。大分地裁は2023年4月、原告側の訴えを認め、1億2800万円あまりを支払うよう命じていましたが被告側は、判決を不服として福岡高裁に控訴していました。福岡高裁は25日「不法行為と自殺との間に相当な因果関係が認められることは原判決の通り」などとして控訴を棄却しました。被告側の弁護士は、「上告するかどうか検討している」としています。
引用ヤフーhttps://news.yahoo.co.jp/articles/cd6728617528fb1f590ec045d31d786afda3b589
弁護士自治を考える会
大分県弁護士会会長の法律事務所に新人弁護士として勤務しボス弁の弁護士に手籠めにされて自殺、
自殺を知って元弁護士会長は弁護士登録を取消し娘の弁護士に弁護士法人を譲った。
大分県弁護士会は先に登録取消を受け娘の法人に業務停止6月を下した。ご家族が民事裁判を提起。ほんとうに無念だったと思います。その控訴審判決が1月25日に言い渡されました。
X(旧Twitter)で日頃とやかくいう弁護士もこの件については何もポストしません。性被害とか差別とか仕事になる金になることはいいますが、若い弁護士が自殺しようが何も言えない弁護士批判、弁護士会批判はできない業界です。ダウンタウンの松本氏にはコメントしても身内の弁護士が自殺しても何も言えないのが実体です。
大分県弁護士会はこの判決を受けて会長談話くらい出すべきです。
ぞして毎年役員全員命日にお墓参りに行くべき

2018年8月27日  50869  A子さん  大分県  死亡により登録取消 

2018年10月20日 19265 清源善二郎 大分県  請求  (自己都合)

元弁護士がセクハラ 中津市の事務所6カ月業務停止 2020/09/19

県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。・・・

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2020/09/19/JD0059578334#:~:text=

女性弁護士が繰り返し性的被害を受け自殺 遺族が損害賠償 被告の元弁護士が控訴

女性弁護士が繰り返し性的被害を受けて自殺に至ったとして勤めていた法律事務所の代表らにおよそ1億3000万円の賠償が命じられた裁判で被告側が判決を不服として26日付けで控訴しました。 原告の弁護団によりますと、この裁判は大分県中津市内の法律事務所に勤務していた当時32歳の女性弁護士が2018年に自殺したことについて、代表の元弁護士から繰り返し性的被害を受けたことが原因などとして遺族が損害賠償を求めていたものです。 大分地裁は4月21日、この元代表と弁護士法人に合わせて1億2800万円余りの支払いを命じました。

裁判で被告側は「2人は恋愛関係にあり自殺したのは業務の遅滞が発覚するのを恐れたため」などと主張していました。被告側は「意に反する性的行為と裁判所が認定したのは事実誤認と考えている」として26日付けで福岡高裁に控訴しました。大分放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/obs/458924

セクハラ行為は2015年3月から2018年8月頃まで。おそらく事務員さんが被害を訴えたのがこの後、そして清源善二郎弁護士は2018年10月20日弁護士登録を取消します。

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号

大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士法人名 称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号 298

主たる法律事務所名称     弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階 所属弁護士会   大分県弁護士会

懲戒にかかる法律事務所

名 称     弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会  大分県弁護士会

名 称     弁護士法人清源法律事務所宇佐支店

所在場所 大分県宇佐市上田1001-10

所属弁護士会  大分県弁護士会

2 処分の内容 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

「弁護士裁判情報」裁決取消請求事件 請求人弁護士法人清源法律事務所(大分)相手方日弁連 1月25日第1回 

判 決 文

乙46 判例書 L07850435
大分地裁令和2年ワ79号 令和5年4月21日判決
原告 A子父、母
被告 清源善二郎、清源法律事務所

主 文
1 被告らは、原告父に対して、連帯して6420万7640円及びこれに対する平成30年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告母に対して、連帯して6420万7640円及びこれに対する平成30年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを4分し、その1を原告らの負担とし、その余は被告らの負担とする。
5 この判決の第1項及び第2項は、仮に執行することができる。

第3 当裁判所の判断
1 認定事実
略として、事務所宛遺書の意味内容等について検討する。

.a 事務所宛遺書のうち、「私だって元々男性が苦手で、そういう事がダメで、今までつきあってた人ともどうしてもできなくて、別れたのに、事務所の2階なんかで処女を失って、」との記載の意味内容について検討を加える。同記載につき、被告らは、前記のとおり、A子が、これまで交際していた者とはすることができなかった性交を清源とはすることができたことを示す記載であると主張する。

この主張は、A子は、男性と性交することを臨んでいたが、痛みによりこれを遂げられずにいたところ、被告清源と出会い、同人との関係を深めていく中で被告清源と性交ができるようになったとの趣旨を含むものと解されるが、A子は、平成29年2月24日時点において被告清源から意に反して旨を触られるなどしており、それを拒否していたこと、また、A子は、平成28年9月10日、被告清源との性交が意に反する旨をCに伝えた上、「うまく断れなかった自分が悪いんかな。」とと述べ涙を流していたことに照らせば、前記記載は、A子は被告清源と性交することを臨んでいなかったにも関わらず、本件事務所上階で、被告清源から性交されたことを意味するものとみるほかなく、被告らの前記主張は採用できない。したがって、前記記載から、被告清源は、過去に交際していた男性とは性交することができず、それまて性交したことがなかったA子と、その意に反して、平成26年12月19日から遅くとも平成28年9月10日までの間に、本件事務所上階で少なくとも一回性交したと認められる。

.b また、事務所宛の遺書の「仕事に支障が出るようになってからは、一旦やめてくれましたけど、そのあと毎日のようにへやに来ては、「俺のことが好きか」「好き?」ときいて、「尊敬してます」という●答えでは満足しなくて、うなずくか、時には言葉て好きって言わせて、それから、「処女●を●失ったのは誰と?」て聞いて、「元彼」と言わせて、どうしてですか? 1つ1つ、イヤって言えなくて、1回イヤってはっきり言って、てもまたそう言う言葉が始まって、断れない自分が大嫌いでした。」との記載から、被告清源は、本件事務所上階でA子と性交した後、本件執務室➀又は②において、A子に「俺のこと好きか」「好き?」「処女を失ったのは誰と」などと尋ね、A子をして、「好き」「元彼」となどと言わせたとの事実が認めらる。
オ 被告清源の主張及び供述の検討
被告清源の主張及び供述は、前記のC及びDの証言等に反するものであることから、以下に検討する。

(ア) 被告清源は、A子との性的な関係が恋愛関係に基づくものであると主張する。しかしながら、被告清源は、恋愛関係の具体的内容につき、高級な食べ物を買ってあげたこと、食事に連れて行ったこと、叱ったことがなく、えこひいきをしていたことをいうのみであり、これらをもって、双方の恋愛の襄に基づく交際関係があったとは言い難い。また、被告清源は、処女を喪失したA子に対し、喪失した相手が「元彼」であると言わせるなどしているところ、その言動は2 争点(1) 被告清源によるA子に対する違法な性的行為の有無及びその内容

(1) 被告清源によるA子に対する違法な性的行為の有無及びその内容
ア 被告清源によれば、平成27年3月から同年5月にかけて、恋愛感情に基づき、7、8回性的関係(うち、性交は5、6回目に一度だけ)があったということであり、以後はそのような関係は一切ない旨を主張しこれに沿う陳述ない志供述をする。
これに対し、原告らは、平成27年3月から平成30年8月までの間、A子の意に反する性的行為が継続的にされた旨を主張するため、この点について検討することにする。
イ 略
ウ 略
エ (ア)~(エ)略

(オ) 以上を前提A子の心情を蹂躙するものというほかなく、そこには恋愛相手として相手を慮る姿勢は微塵もうかがわれない(このことは、A子自身、事務宛の遺書のなかで、そのようなやり取りに疑問を呈していることからも明らかである)。そのうえ、被告清源がGとの間でも性的関係を有していたことと、さらには、本件自死当日の午後、Iに対し、Gから、「キスが上手ですね」とし言われたなどと伝えていたこと(清源本人)も踏まえると、自らの性的な欲求を満たすためにA子との関係に及んだと評価されても致し方ないものがあると言わざるを得ず、恋愛関係に基づく性的関係であったと認める余地などない。

(イ) このほか、被告らは、前記「別紙本件各遺書」に係る当事者の主張第一のとおり、本件各遺書の記載内容が真実である保証はないなどと主張するが、最後に胸中を吐露した本件各遺書の内容が真実に反する旨の的確な反証はなく、前記被告らの主張は採用し難い。
カ 以上を総合すると、被告清源は、A子の意に反して、平成26年12月19日(入所日)から少なくとも平成29年2月24日頃までの間に、本件事務所の上階において服や下着を脱ぐように指示し、また、本件執務室➀又は②において、A子の胸を触り、A子にキスするなどした上、A子が「やめて」と言ったにも関わらず、再び、同様の行為を行ったほか、平成26年12月19日から平成28年9月10日までの合谷、本件事務所上階で、過去に交際していた男性とは性交することができず、それまでは性交したことがなかったA子と少なくと1回性交したことが認められる。
なお、本件においては、➀本件自死当日、被告清源が、本件住居に駆け付けた原告ら及びA子の姉に謝罪をしていた、②被告清源は原告らが本件自死当日(平成30年8月27日)に事務所宛遺書のの開示を求めてから同年10月5日までその開示に応じなかった、➂被告清源は、原告らが平成30年8月30日に本件事務所を訪問した際、自分を殴る様に述べたり、これを原告らに無視されると、土下座する旨を述べたりしていた,④被告清源の請求に基づいて、平成30年10月20日に同人の弁護士登録が取り消されたとの事実が認められるところ、これらの事実は、本件各不法行為を認める前記説示にも沿うものである。
そして、前記前提事実の下では、被告清源において、A子にとって被告清源との性交及び性的行為が意に反するものであることを認識し又は認識し得たことは明らかであり、本件各不法行為に係る故意又は過失の存否が問題となる余地はない。

(2) その余の被告らの主張について
ア 請求原因の特定が不十分であるとの主張について

イ 被告清源は勃起障害を患っていたとの主張について
略 被告清源が性交ないし性的行為をすることか不可能であったとは断じ難く、前記主張を直ちに裏付けるものではない。この点を措くとしても、仮に被告清源が勃起障害を患っていたとしても、Dの証言によれば、平成29年2月24日頃までは、抱きしめたり、キスをしたり、胸を触っていたりしていたということであり、被告清源の症状のいかんにかかわらず、これらの行為をすることは可能であり、現に被告清源は平成29年2月又は3月頃から、約半年間の間に、性的欲求に基づいて、本件事務所上階の応接室において、Gと、20回ないし30回、いわゆるディープキスをし、、これらの際、Gの胸を触ることもあったというのであるから、前記主張ないし証拠は、本件各不法行為の認定を左右するものではない。
ウ Iの陳述ないし証言について
被告らは、A子が被告政権゛に好意を持っていたと主張し、Iはそれに沿う陳述ないし証言をする。しかしながら、Iは、➀A子は、被告清源の前に行くと顔を赤くして嬉しそうに「ハイッ」「ハイッ」と言ってそわそわしていた、②A子は、うどん屋で寿司を頼んだ際、被告清源に甘えるように、「あっ、それ欲しかったのに」と言っていた、➂A子に対、「代表の前にいるとなんか恥ずかしかったり、顔が赤かったりしますね」と言ったところA子は顔を真っ赤にしていたなどと陳述ないし証言するのみで、それを超えて、A子が、生前、被告清源に対して好意を抱いている旨を述べたなどいった、A子が被告清源に好意(恋愛感情)を抱いていたことをうかがわせる具体的な事実を述べるものではない。Iの陳述ないし証言は、それを前提としても、本件各不法行為の前記認定を左右するものとは認められない。

(略)

大分地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官 石村智
裁判官 小林裕敏
裁判官 斎藤壮来

乙41 徳田弁護士陳述書

遺書を読んだという清源みすず(仮名。現清源法律事務所代表弁護士。善二郎の娘)弁護士の陳述書に、「A子先生は善二郎のことが好きだったんだと思っていました」とあるのを知り、衝撃を受けました。あの遺書を読んでこのような評価を抱くというのは、ありえないことだ、と私は思います。

遺書は以下のとおりです。
視聴者の皆さまは、「「A子先生は善二郎のことが好きだったんだと思っていました」との評価をしたことについて、懲戒事由になるとお考えでしょうか?

こんな形でご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。
死んで許されることではありませんが、もうこれしかできません。
本当に申し訳ありません。
でも、言い訳にもならないけど、事務所にいる間ずっときつかった。私だって元々男性が苦手で、そういう事がダメで、今までつきあってた人ともどうしてもできなくて、別れたのに、事務所の2階なんかで処女を失って、仕事に支障が出るようになってからは、一旦やめてくれましたけど、そのあと毎日のようにへやに来ては、「俺のことが好きか」「好き?」ときいて、「尊敬してます」という●答えでは満足しなくて、うなずくか、時には言葉て好きって言わせて、それから、「処女を失ったのは誰と?」て聞いて、「元彼」と言わせて、どうしてですか? 1つ1つ、イヤって言えなくて、1回イヤってはっきり言って、てもまたそう言う言葉が始まって、断れない自分が大嫌いでした。ヘヤにいる時、足音がしたり、ノックの音がしたいりするのが本当に怖かった。
リコンとか、性犯罪とか、扱うたび自分がバカみたいでした。私だってこんなダメ人間になりたくなかった。

弁護士なんて、きちん証言頑張る被害者より私の方がよっぽどダメな人間でした。にこにことりつくろってばっかり。もうずっとやめたかったけど、1人つれてこないとやめられないとか、そんな気力もうないです。イヤって言ってもいつのまにかなかったことにされて、仕事でミスが出だしたらそれは困るからやめて、でもまた別の方法で始まって。私が自分のこと好きだって本当に思っていましたか。本当だとして、それを私に言わせるイミは何だったんですか。
誰よりも家族を大切にしていることはわかっています。便利だから使っただけでしょう。自分の価値がすりへっていくいくみたいでした。
だからといってこんなことになったのを全てそのせいにするつもりはありません。だからこういう形でしおわびできません。といっても、おわびになりませんが、
むしろ迷惑をおかけてしまいますよね。でももうムリです。
本当に申し訳ありません。
平成30.8.27
苗字   A子先生のご冥福をお祈りします。