懲戒の手続に付された事案の事前公表について

 第一東京弁護士会は、岸本学会員(登録番号42943)につき、当会綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、第一東京弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する会規第2条第2項に基づき公表しました。

公 表

令和6年2月2日 第一東京弁護士会 

第一東京弁護士会は、下記会員につき当会、綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、第一東京弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する会規第2条第2項につき、本日公表する。

         記 

1 調査請求の対象となった弁護士会員

氏名  岸本 学(50歳) 登録番号 42934 

事務所 東京都港区新橋5-25-1 3階7 

みせばや総合法律事務所 

2 調査請求の理由の要旨

当該会員は依頼者にその預り金を遅滞なく返還しなかった(弁護士職務上の預り金品の保管方法に関する会規第7条及び弁護士職務基本規程第45条違反

3 調査請求した日

令和5年12月13日 

4 当該会員の意見陳述の有無及びその内容 

令和6年1月17日、当会は当該会員に対して意見陳述の機会を設けたが、同会員は同機会に出頭しなかった、また同会員は書面などによる意見陳述も行っていない。

5 その他、被害拡大防止のため必要と認めらえる事項 

当該、会員についての依頼者との同様のトラブルは、当会設立の次の公設事務所に当該依頼者に対する法律相談の対応を依頼している。

所在 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階 

名称 弁護士法人渋谷シビック法律事務所 

電話 03-5428-5429

公 表  令和5年6月13日 

第一東京弁護士会

第一東京弁護士会は下記会員につき、当会綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、第一東京弁護士会懲戒手続に付されたとの公表に関する会規だ2条第2項につき、本日公表する。

    記

1 調査請求の対象となった弁護士会員 

・氏名 岸本 学(49歳) 登録番号 42943 

・事務所 東京都港区新橋5-25-1 3階-7 

・みせばや法律事務所

2 調査請求の理由の要旨 

当該会員は依頼者にその預り金を遅滞なく返還しなかった(弁護士業務上の預り金品の保管方法等に関する会規第7条及び弁護士職務基本規程第45条違反)

3 調査請求をした日 令和5年5月22日 

4 当該会員の意見陳述の有無及びその内容 

令和5年5月30日、当会は当該会員に対して意見陳述の機会を設けたが、同会員は同機会に出頭しなかった。また同会員は書面などによる意見陳述も行っていない。 

5 その他の被害拡大防止のため必要とみられる事項 

当該会員についての依頼者との同様トラブルは、当会設立の次の公設事務所に当該依頼者に対する法律相談の対応を依頼した。

所在 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階 

名称 弁護士法人渋谷シビック法律事務所

℡  03-5428-5429

第一東京弁護士会HPhttps://www.ichiben.or.jp/news/oshirase/news/2023061325383.html

弁護士自治を考える会

第一東京弁護士会ものんびりとしてますね~昨年6月に公表して同じ内容をまた出して、変わったところは岸本弁護士の年齢が49歳から50歳になったことだけですね。既に民事でも判決が出でいます。行方不明では仕方ないか

弁護士裁判情報 預かり金返還請求事件 7月3日判決 

東京地裁預り金請求事件 令和5年ワ✗✗ 民事16部 閲覧制限

原告 個人

被告 岸本学弁護士(第一東京)

判決【被告岸本学弁護士に賠償命令。請求価額は400万円。認否反論・出頭せず。

主 文
1 被告は原告に対し、400万円及び令和4年5月31日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする。
理由 被告は準備書面等提出せず、出頭しない。自白したものとみなす