齊藤宏和弁護士 登録番号54318 SSC法律事務所 第一東京 https://jlfmt.com/2023/12/25/70244/
当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について
当会は当会会員に対し、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき公表いたします。
当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について
2023年(令和5年)12月20日 大阪弁護士会 会長 三 木 秀 夫
当会は、下記会員(以下「対象会員」といいます。)について、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき下記のとおり公表いたします。
1 対象会員の氏名等 氏 名 川口正輝 登録番号 54970
事務所の名称 G&C債権回収法律事務所
事務所の所在地 大阪市北区天神橋1-19-8MF南森町ビル9階
2 事案の概要(当会が綱紀委員会に調査を求めた理由)
(1) 弁護士法第27条に違反すること
対象会員が依頼者から国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員と業務委託契約を締結した広告業者及び当該広告業者から派遣され又は紹介された事務員(以下「広告業者事務員」という。)は、業務委託料として報酬を得る目的で、詐欺事件の被害者から加害者に対する金銭返還請求という法律事件に関して、対象会員による具体的な指示に基づくことなく、依頼者から事情を聴取し、報酬額を決定して、委任契約を締結するという法律事務を取り扱っており、これを反復継続することで業として行っていた。広告業者及びその代表者、並びに、広告業者事務員は、いずれも、弁護士又は弁護士法人ではなく、また、これらの者によるかかる行為を許容する別2段の法令の定めもない。したがって、広告業者及び広告業者事務員によるかかる行為は、本来、弁護士が、弁護士としての専門的判断において行うべき受任手続の枢要部分を、弁護士ではない者が担っていたものとして、弁護士法第72条に違反するものである。
対象会員は、広告業者及び広告業者事務員が弁護士又は弁護士法人ではないことを認識しながら、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件について、これらの者が委任契約を締結するにあたり、その宣伝広告及び委任契約書に、対象会員及びその所属する事務所の名義を表示させていた。
かかる対象会員の行為は、弁護士法第72条に違反する者に自己の名義を利用させるものであり、同法第27条に違反するものである。また、かかる対象会員の行為は、同条と同旨を定める弁護士職務基本規程第11条にも違反するものである。
(2) 弁護士職務基本規程第9条第1項及び弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号乃至第3号に違反するおそれが大きいこと対象会員による広告表示は、これを目にした国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺の被害者に対して、一般にこれら事件の被害回復が現実には難しいにもかかわらず、あたかも対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させる表示であり、誤導にわたる情報(弁護士職務基本規程第9条第1項)にあたるおそれが大きい。
同様の理由により、対象会員による広告表示は、「誤導又は誤認のおそれのある広告」又は「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第2号及び同条第3号にも該当するおそれが大きい。
対象会員による広告表示の中で掲載されていた国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺に関する事件の取扱事例については、実在せず、又は、実在したとしても表示されたとおりの金額の回収はできなかった架空のものであるにもかかわらず、あたかも対象会員の事務所が実際に過去に取り扱った事例であるかのように表示しているものであって、虚偽の情報の提供にあたるおそれが大きい(弁護士職務基本規程第9条第1項)。同様の理由により、対象会員の広告表示の一部については、「事実に合致していない広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号にも該当するおそれが大きい。
(3) 弁護士職務基本規程第29条第1項に違反すること
対象会員は、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員みずから依頼者との面談又は電話面談を行っていなかったのであり、事件の見通しや処理の方法について、依頼者に対し直接説明をすることはなかった。また、対象会員は、広告表示により、対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させることで依頼を受けていたのであり、依頼者に対し、これら事件の被害回復が現実には難しいという事件の見通しを説明することはなかった。かかる対象会員の行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理の方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。3 綱紀委員会に調査を請求した年月日 令和5年10月23日
登録番号 23423 大友法律事務所 千葉弁護士会 https://jlfmt.com/2023/08/11/67719/
千葉県弁護士会ホームページ
千葉県弁護士会業務広告調査委員会規則 (以下、 単に 「規則」とい う。)第7条4項の報告及び規則第7条5項による常議員会の議決を 経て、日本弁護士連合会の 「弁護士等の業務広告に関する規程」(平 成12年3月24日会規第44号。以下 以下、単に 「規程」という。)第 12条5項に基づき、 令和5年2月25日配達の命令書において、別 紙対象者に対して下記事項を命じた(以下、単に「本件命令」という。)。 しかし、別紙対象者が本件命令に従わないため、 規則第8条2項の 報告及び規則8条3項による常議員会の議決を経て、規程第12条6 項に基づき、 当該事実及び理由の要旨を公表する。
対象者の法律事務所に関するウェブサイト(URL: https://otomo, bengo.com/ ミラーサイトを含む。以下「本件サイト」という。)上 に、 令和5年3月13日までに、 仮に対象者を含む弁護士に依頼した としても「国際ロマンス詐欺」 などの詐欺被害の被害回復が現実には 難しく、 多くの場合、 被害を全く回収できないか、ごく少額の回収に とどまることが多いとの実情を有することについて広く閲覧者が認 識できるように、明確な注意喚起を18ポイント以上の文字サイズで 掲載せよ。
令和5年3月24日 千葉県弁護士会会長 篠崎 純 印
(別紙) (対象者) 事 務 所 千葉県千葉市中央区本千葉町4-14 内海ビル2階 対象者 大 友 友道 明 (登録番号23423)
(理由の要旨 )
1 「国際ロマンス詐欺」 などの詐欺被害の実情として、 対象者を 含む弁護士に依頼したとしても、 被害回復が現実には難しく、 多くの場合、 被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多い。
2 相談者等に対しては、上記リスクを告知すべきであるのに、 本件サイトにはそのような告知は見当たらなかった 、
そこで、 当会は、 明確な注意喚起を本件サイト上で行うことを 命じることが相当であると判断し、 本件命令を対象者に発出した。 本件命令発出後、 対象者は、本件サイトの中に命じた内容を掲 載したものの 「詐欺被害を弁護士に依頼するメリット」の項目 に掲載されており、 「だからこそ 「だからこそ、 依頼する弁護士は慎重にお選 び下さいませ。」との一文を追記して掲載した(以下「本件修正」 という。)。
本件修正は 明確な注意喚起とは到底いえず また 上記リス クの告知として機能しておらず、 対象者であれば例外的に被害回復を図ることができるかのような印象を与える結果となってお り、相談者等に対して上記リスクを積極的に告知して二次被害を 防止しようとする本件命令の趣旨に反している
これを放置すれば、 詐欺被害者の二次被害が生じる蓋然性が極 めて高いため、 当会は、 被害発生防止のため特に必要があると判 断し、 本件命令を発出した事実及び理由の要旨を公表する。 (8月4日付) 以上
④ 神長信行弁護士 2023年9月26日
【速報】弁護士が刑事事件の保釈金など450万円着服、事務所経費に流用認める
京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。 同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞ttps://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504
当会では、臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し、依頼者の皆様からのご相談に対応いたします。 当会は、2021年度(令和3年度)にも、当会会員による業務上預り金の横領事件が発生し、再発防止に取り組んでいた矢先のことであり、誠に遺憾であると共に、引き続き、当会会員及び当会に対する市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。
当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や倫理研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを極めて厳粛に受け止めています。
当会は、今後、加島弁護士に対して、弁護士会として綱紀懲戒手続に付することを視野に入れて厳正に対処するとともに、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保に向けて、改めて全力で取り組む決意です。
以上 広島弁護士会HP一覧へ
登録番号 39449 事務所 福岡市中央区天神4-1-18サンビル5階 リーガルジャパン法律事務所 https://jlfmt.com/2024/01/25/70853/
当会の会員である清田知孝弁護士(2023年3月13日から1年6月の業務停止処分中)が、依頼者からの預り金約802万円を業務上横領したとして、2024年1月24日、逮捕されたとの報道に接しました。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、当会は、会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
当会は、今年度において、元会員が2名逮捕され、また預り金の私的流用事案で会員に対し業務停止処分を行ったことから、更なる不祥事防止策を検討していた矢先のことであり、上記会員の逮捕は誠に遺憾です。当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、倫理研修を強化し、全会員に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を強く求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速か適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努力する所存です。
2024年1月24日 福岡県弁護士会 会長 大 神 昌 憲 福岡県弁護士会HP https://www.fben.jp/
報道 約802万円を”横領” 福岡地検が弁護士を逮捕
本日、当会所属の竹原孝雄会員が、「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる事件の被害者を救済するという名目で活動していた人物に自己の弁護士の名義を貸したとして、弁護士法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。
詐欺の罪で起訴された被告に弁護士の名義を貸したとして、東京の82歳の弁護士が大阪府警に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。被告は弁護士事務所を名乗り、「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる事件の被害者を救済するという名目で活動していたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは、東京・新宿区の弁護士、竹原孝雄容疑者(82)です。捜査関係者によりますと、おととし(2021年)から去年にかけて、詐欺の罪で起訴されたさいたま市の不動産業、村松純一被告(41)に弁護士の名義を貸したとして、弁護士法違反の疑いが持たれています。村松被告は竹原弁護士の事務所を名乗り、外国人をかたって恋愛関係にあると錯覚させる「国際ロマンス詐欺」の被害者を救済するという名目で活動していたということです。被告は被害者の男女5人から手続き料などとしてあわせて300万円余りを受け取ったとして、5日、弁護士法違反の疑いで再逮捕されました。受け取った現金は竹原弁護士の事務所名義の口座に振り込まれていたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。引用NHKhttps://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20231205/2000080169.html