【書庫】懲戒処分の公表、横領で逮捕等、所属弁護士会が懲戒処分を行うと公表した弁護士一覧
実際に処分するかはわかりません。処分になれば削除し新たに処分公表あれば投稿します。
① 斉藤弘和弁護士 2023年12月25日

齊藤宏和弁護士 登録番号54318 SSC法律事務所 第一東京 https://jlfmt.com/2023/12/25/70244/

懲戒の手続に付された事案の事前公表について 2023年12月25日
東京弁護士会 会長 松田 純一 本日、東京弁護士会は、当会会員である齊藤宏和弁護士(登録番号54318)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表しました。(公表文はこちら PDF:137KB) 
② 川口正輝弁護士 2023年12月20日
登録番号 54970  G&C債権回収法律事務所 大阪弁護士会 処分の公表 https://jlfmt.com/2023/12/20/70096/

当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について

当会は当会会員に対し、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき公表いたします。

当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について

2023年(令和5年)12月20日 大阪弁護士会  会長 三 木 秀 夫

当会は、下記会員(以下「対象会員」といいます。)について、懲戒の事由があると思料したため、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査を求めました。本件につきましては、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、大阪弁護士会会則第122条第1項に基づき下記のとおり公表いたします。        

対象会員の氏名等  氏 名 川口正輝  登録番号 54970
事務所の名称 G&C債権回収法律事務所
事務所の所在地 大阪市北区天神橋1-19-8MF南森町ビル9階

2 事案の概要(当会が綱紀委員会に調査を求めた理由)
(1) 弁護士法第27条に違反すること
対象会員が依頼者から国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員と業務委託契約を締結した広告業者及び当該広告業者から派遣され又は紹介された事務員(以下「広告業者事務員」という。)は、業務委託料として報酬を得る目的で、詐欺事件の被害者から加害者に対する金銭返還請求という法律事件に関して、対象会員による具体的な指示に基づくことなく、依頼者から事情を聴取し、報酬額を決定して、委任契約を締結するという法律事務を取り扱っており、これを反復継続することで業として行っていた。広告業者及びその代表者、並びに、広告業者事務員は、いずれも、弁護士又は弁護士法人ではなく、また、これらの者によるかかる行為を許容する別2段の法令の定めもない。したがって、広告業者及び広告業者事務員によるかかる行為は、本来、弁護士が、弁護士としての専門的判断において行うべき受任手続の枢要部分を、弁護士ではない者が担っていたものとして、弁護士法第72条に違反するものである。
対象会員は、広告業者及び広告業者事務員が弁護士又は弁護士法人ではないことを認識しながら、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件について、これらの者が委任契約を締結するにあたり、その宣伝広告及び委任契約書に、対象会員及びその所属する事務所の名義を表示させていた。
かかる対象会員の行為は、弁護士法第72条に違反する者に自己の名義を利用させるものであり、同法第27条に違反するものである。また、かかる対象会員の行為は、同条と同旨を定める弁護士職務基本規程第11条にも違反するものである。
(2) 弁護士職務基本規程第9条第1項及び弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号乃至第3号に違反するおそれが大きいこと対象会員による広告表示は、これを目にした国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺の被害者に対して、一般にこれら事件の被害回復が現実には難しいにもかかわらず、あたかも対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させる表示であり、誤導にわたる情報(弁護士職務基本規程第9条第1項)にあたるおそれが大きい。
同様の理由により、対象会員による広告表示は、「誤導又は誤認のおそれのある広告」又は「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第2号及び同条第3号にも該当するおそれが大きい。
対象会員による広告表示の中で掲載されていた国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺に関する事件の取扱事例については、実在せず、又は、実在したとしても表示されたとおりの金額の回収はできなかった架空のものであるにもかかわらず、あたかも対象会員の事務所が実際に過去に取り扱った事例であるかのように表示しているものであって、虚偽の情報の提供にあたるおそれが大きい(弁護士職務基本規程第9条第1項)。同様の理由により、対象会員の広告表示の一部については、「事実に合致していない広告」として、弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号にも該当するおそれが大きい。
(3) 弁護士職務基本規程第29条第1項に違反すること
対象会員は、国際ロマンス詐欺及び国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、対象会員みずから依頼者との面談又は電話面談を行っていなかったのであり、事件の見通しや処理の方法について、依頼者に対し直接説明をすることはなかった。また、対象会員は、広告表示により、対象会員へ事件処理を依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させることで依頼を受けていたのであり、依頼者に対し、これら事件の被害回復が現実には難しいという事件の見通しを説明することはなかった。かかる対象会員の行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理の方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。3 綱紀委員会に調査を請求した年月日  令和5年10月23日

③ 大友道明弁護士 2023年8月4日

登録番号 23423 大友法律事務所 千葉弁護士会 https://jlfmt.com/2023/08/11/67719/

千葉県弁護士会ホームページ

千葉県弁護士会業務広告調査委員会規則 (以下、 単に 「規則」とい う。)第7条4項の報告及び規則第7条5項による常議員会の議決を 経て、日本弁護士連合会の 「弁護士等の業務広告に関する規程」(平 成12年3月24日会規第44号。以下 以下、単に 「規程」という。)第 12条5項に基づき、 令和5年2月25日配達の命令書において、別 紙対象者に対して下記事項を命じた(以下、単に「本件命令」という。)。 しかし、別紙対象者が本件命令に従わないため、 規則第8条2項の 報告及び規則8条3項による常議員会の議決を経て、規程第12条6 項に基づき、 当該事実及び理由の要旨を公表する。      

対象者の法律事務所に関するウェブサイト(URL: https://otomo, bengo.com/ ミラーサイトを含む。以下「本件サイト」という。)上 に、 令和5年3月13日までに、 仮に対象者を含む弁護士に依頼した としても「国際ロマンス詐欺」 などの詐欺被害の被害回復が現実には 難しく、 多くの場合、 被害を全く回収できないか、ごく少額の回収に とどまることが多いとの実情を有することについて広く閲覧者が認 識できるように、明確な注意喚起を18ポイント以上の文字サイズで 掲載せよ。 

令和5年3月24日  千葉県弁護士会会長 篠崎 純  印 

(別紙) (対象者) 事 務 所  千葉県千葉市中央区本千葉町4-14 内海ビル2階 対象者 大 友 友道 明 (登録番号23423) 

(理由の要旨 ) 

1 「国際ロマンス詐欺」 などの詐欺被害の実情として、 対象者を 含む弁護士に依頼したとしても、 被害回復が現実には難しく、 多くの場合、 被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多い

相談者等に対しては、上記リスクを告知すべきであるのに、 本件サイトにはそのような告知は見当たらなかった 、

そこで、 当会は、 明確な注意喚起を本件サイト上で行うことを 命じることが相当であると判断し、 本件命令を対象者に発出した。 本件命令発出後、 対象者は、本件サイトの中に命じた内容を掲 載したものの 「詐欺被害を弁護士に依頼するメリット」の項目 に掲載されており、 「だからこそ 「だからこそ、 依頼する弁護士は慎重にお選 び下さいませ。」との一文を追記して掲載した(以下「本件修正」 という。)。 

本件修正は 明確な注意喚起とは到底いえず また 上記リス クの告知として機能しておらず、 対象者であれば例外的に被害回復を図ることができるかのような印象を与える結果となってお り、相談者等に対して上記リスクを積極的に告知して二次被害を 防止しようとする本件命令の趣旨に反している 

これを放置すれば、 詐欺被害者の二次被害が生じる蓋然性が極 めて高いため、 当会は、 被害発生防止のため特に必要があると判 断し、 本件命令を発出した事実及び理由の要旨を公表する。 (8月4日付) 以上

④ 神長信行弁護士 2023年9月26日

登録番号29097 2001年登録 京都弁護士会 新和法律事務所 京都市伏見区深草平田町5-4 メゾン・ド・エフーゼ
 https://jlfmt.com/2023/09/27/68847/

【速報】弁護士が刑事事件の保釈金など450万円着服、事務所経費に流用認める

 京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。  同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞ttps://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504

伏見区のこの部屋では弁護士業務はできません。(伏見稲荷の近く)しかも16㎡ワンルーム 家賃4万円 龍谷大学生のためのマンション、処分が出るまで事務所を閉めて、しばらくここで身を隠すのでしょう,実際はここにもいないでしょう、元は、京都地裁の近く、京都市中京区東洞院竹屋町下ル 竹屋町ビル3階
⑤ 内川寛弁護士 2024年1月11日 登録取消で処分できず
登録番号20502 あおば法律事務所 熊本市中央区京町1-14-31 ルミエール観音坂601 2004年度熊本県弁護士会副会長
https://jlfmt.com/2024/01/12/70542/
当会会員を懲戒の手続に付したことに関する会長談話 1月11日
 当会は、当会の内川寛会員(以下「内川会員」といいます。)が、全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の代表者として管理していた口座から、多数回にわたり、多額の使途不明の支出を行い、私的に流用した疑いがあることから、2024年(令和6年)1月11日、内川会員につき懲戒請求を行うとともに、その非行の重大性に鑑み、本日、懲戒の手続に付したことを公表しました。 内川会員は、使途不明額について、使途を記録しておらず、明確な説明ができないとしつつ、数千万円を私的に流用していることは認めています。 同弁護団から、費消された金員の原資は弁護団に所属する弁護士の報酬が主であり、現時点で個別の依頼者に対する被害は確認されていないとの情報提供を受けていますが、疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。

 当会では、臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し、依頼者の皆様からのご相談に対応いたします。 当会は、2021年度(令和3年度)にも、当会会員による業務上預り金の横領事件が発生し、再発防止に取り組んでいた矢先のことであり、誠に遺憾であると共に、引き続き、当会会員及び当会に対する市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。 

⑥ 加島康介弁護士 2023年11月29日
 登録番号35747 広島 東広島総合法律事務所 https://jlfmt.com/2023/11/29/69703/
当会会員に対する捜索についての会長談話 広島弁護士会 2023年(令和5年)11月29日広島弁護士会 会長坂下宗生 
当会会員である加島康介弁護士が、本年2月、警視庁原宿警察署内の面会室において、特殊詐欺事件に絡む窃盗の被疑事実で逮捕、勾留中の被疑者と弁護士の立場を利用して面会し、当該被疑者とフィリピンにいた関係者をビデオ通話で会話させ、事件に関して証言しないよう約束させるなどして証拠隠滅を図ったとして、本年11月28日、弁護士事務所及び自宅の捜索を受けたとの報道に接しました。当会は、当会会員が上記報道のとおり証拠隠滅の疑いをかけられていることについて、極めて深刻に受け止めています。被疑事実の真偽につきましては今後の捜査または裁判の進展を待つことになりますが、仮に真実であるとすれば、弁護士と被疑者・被告人との間の秘密接見交通権の意義を蔑ろにしてこれを悪用する極めて悪質で看過し難い行為であるのみならず、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであり、遺憾の極みというほかありません。

当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や倫理研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを極めて厳粛に受け止めています。

当会は、今後、加島弁護士に対して、弁護士会として綱紀懲戒手続に付することを視野に入れて厳正に対処するとともに、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保に向けて、改めて全力で取り組む決意です。

以上   広島弁護士会HP一覧へ

接見中、「ルフィ」に証拠隠滅させた疑い 弁護士事務所を家宅捜索 11月28日 朝日
 全国で相次いだ強盗事件で、「ルフィ」を名乗りフィリピンから指示したとして起訴された男に接見した弁護士が、男らが別の事件に関わったことをを隠させたとして、警視庁は28日、この弁護士の広島県東広島市内にある事務所などに証拠隠滅容疑で家宅捜索に入った。2月に男と警察署で接見した際、携帯電話で何者かと通話させ、口裏合わせをさせたという。
 捜査関係者への取材でわかった。弁護士は広島弁護士会に所属する加島康介被告(48)=詐欺罪で有罪判決を受け控訴中=、男は特殊詐欺グループ幹部の今村磨人(きよと)被告(39)=強盗致死罪などで起訴。  
今村被告は特殊詐欺事件を指示したとして2月7日、フィリピンから移送され、窃盗容疑で警視庁に逮捕された。加島弁護士は2月下旬ごろ、今村被告が勾留されていた警視庁原宿警察署を訪れ、署内で接見。自身の携帯電話を使い、透明な仕切り越しに何者かと通話させた。何者かは今村被告に、特殊詐欺事件の一部への関与について供述しないよう口止めしたという。  通話先は特殊詐欺グループの関係者とみられ、今村被告が関与した特殊詐欺事件に関わった疑いがあるという。接見の際は今村被告と加島弁護士だけで、署員らは立ち会っていなかった。  28日の家宅捜索には警視庁や広島、山口両県警の捜査員が参加し、東広島市にある加島弁護士の事務所や自宅に入った。  加島弁護士は2007年から広島弁護士会に所属。法テラスの法律相談料を不正請求したとして22年5月、業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。  
加島弁護士は22年6月、新型コロナ対策の給付金を国からだまし取ったとして、広島県警に詐欺容疑で逮捕された。23年6月、約2千万円の給付金をだまし取ったとする詐欺罪で懲役3年6カ月の実刑判決を受け、控訴している。  今村被告は、特殊詐欺事件や各地で起きた強盗事件に関与したとして窃盗罪や強盗致死罪などで起訴されている。
引用 朝日https://www.asahi.com/articles/ASRCX36L3RCSUTIL02G.html
⑦ 清田知孝弁護士 2024年1月24日

登録番号 39449 事務所 福岡市中央区天神4-1-18サンビル5階 リーガルジャパン法律事務所 https://jlfmt.com/2024/01/25/70853/

当会会員の逮捕に関する会長談話

当会の会員である清田知孝弁護士(2023年3月13日から1年6月の業務停止処分中)が、依頼者からの預り金約802万円を業務上横領したとして、2024年1月24日、逮捕されたとの報道に接しました。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、当会は、会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
当会は、今年度において、元会員が2名逮捕され、また預り金の私的流用事案で会員に対し業務停止処分を行ったことから、更なる不祥事防止策を検討していた矢先のことであり、上記会員の逮捕は誠に遺憾です。当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、倫理研修を強化し、全会員に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を強く求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速か適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努力する所存です。
2024年1月24日 福岡県弁護士会 会長 大 神 昌 憲 福岡県弁護士会HP  https://www.fben.jp/

報道 約802万円を”横領” 福岡地検が弁護士を逮捕 

福岡県弁護士会に所属する弁護士が担当していた民事事件の預り金約802万円を横領したとして24日、福岡地検に逮捕されました。 福岡地検によりますと、福岡県弁護士会に所属する弁護士・清田知孝容疑者(43)は2021年6月、担当していた販売委託契約に基づく未払い金請求訴訟で、当時所属していた法律事務所の口座に振り込まれた未払い金など約882万円のうち、802万円余りを横領した疑いがもたれています。 福岡地検は清田容疑者の認否を明らかにしていません。 県弁護士会によりますと、清田容疑者は請け負った事件を放置したなどとして去年3月、会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けていました。 また、清田弁護士に寄せられた苦情は2019年度から2022年度までに200件以上に上り、その中には「横領されている」という苦情もあったということです。九州朝日放送https://kbc.co.jp/news/article.php?id=11708374&ymd=2024-01-24

清田知孝弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2023年7月号(5回目)

⑧竹原孝雄弁護士 2023年12月5日
 東京弁護士会 登録番号12575 RMC法律事務所 東京都千代田区麹町3-4-3 シェルブルー麹町301
東京 https://jlfmt.com/2023/12/05/69857/
当会会員逮捕に関する会長談話 2023年12月05日 東京弁護士会 会長 松田 純一

本日、当会所属の竹原孝雄会員が、「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる事件の被害者を救済するという名目で活動していた人物に自己の弁護士の名義を貸したとして、弁護士法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

国際ロマンス詐欺被害救済”被告に名義貸しか 弁護士逮捕   12月5日 NHK
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