弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・工藤一彦弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・所属弁護士会からの調査に応じなかった。
2023年8月にも同様の内容で戒告を受けています。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦
登録番号 23635
事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 第2和光ビル204
工藤一彦法律事務所
法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、所属弁護士会に対し、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月30日までに前年度における年次報告書を提出しなければならないところ、2018年から2021年まで、所属弁護士会から毎年提出を促されたにもかかわらず、各年に提出すべき上記年次報告書をいずれも提出しなかった。
(2)被懲戒者は所属弁護士会に対し、預り金口座を届けなければならず、、また、所属弁護士会から預り金及び預り金預金の保管状況について照会を受けたときは回答しなければならないところ、所属弁護士会から再三預り金口座の届出を求められたにもかかわらず、その届出をせず、また所属弁護士会から2021年7月15日付け書面にて照会を受けたが回答しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第22条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条に、上記(2)の行為は同法第22条及び所属弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第3条第3項にに違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年10月5日 2024年2月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦 登録番号 23635
事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 第2和光ビル204 工藤一彦法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被相続人Aが懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに財産の一部を相続させること及び遺言執行者に被懲戒者を指定すること等を記載した遺言書に関して、懲戒請求者ら、所属弁護士会の紛議調停委員会から再三の問い合わせがされたにもかかわらず、これを無視し何らの回答も行わなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年3月8日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
いったい二弁で何が起こっているのか、二弁執行部に対する反乱、謀反の企てがあるのか?
処分理由はほぼ同じ、弁護士会の要請に従わなかった
舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日
前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 業務停止1月 処分日2023年8月17日
山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日 業務停止1月 処分日2023年8月16日
工藤一彦弁護士 登録番号23635 戒告 処分日 2023年3月8日 業務停止1月 処分日2023年10月5日