「市民の皆さまに対して、改めて謝罪申し上げたい。申し訳ありませんでした」 除名されたのは東広島総合法律事務所の加島 康介弁護士(49)です。 広島弁護士会によりますと加島弁護士は2020年10月から12月までの間、新型コロナ対策のための持続化給付金や家賃支援給付金で2回にわたって嘘の申請を行い、およそ592万円を騙しとりました。 また、去年2月、ルフィを名乗る指示役が関わった広域強盗事件などで勾留されていた容疑者と接見した際、自身の携帯電話で証拠隠滅を行う恐れがある第三者らとテレビ電話をさせました。 広島弁護士会は公正な職務執行を職責とする弁護士として考えられない行為であり、弁護士としての品位を失うべきものであることから加島弁護士を除名処分としました。
TV新広島https://news.yahoo.co.jp/articles/182a3bd11566b2ee27444052b21cd35a0894ccf8#
やっと除名にしましたが、刑事事件で一審有罪判決を受けて弁護士資格はく奪で懲戒処分出さなくて良かったと・・ところが控訴し保釈中に東京に行ってルフイに伝言サービス、すべて広島弁護士会の判断ミスではないでしょうか?
「ルフィ」などと名乗り強盗事件を指示したとされる被告に留置施設で接見した際、フィリピン国内の人物と電話をつなぎ、別事件への関与を口止めさせたとして、警視庁は19日、弁護士の加島康介被告(49)(詐欺罪で起訴)を証拠隠滅容疑で東京地検に書類送検した。
捜査関係者によると、加島被告は昨年2月下旬、フィリピンに拠点を置いた特殊詐欺グループ幹部で、窃盗容疑で逮捕された今村磨人被告(39)(強盗致死罪などで起訴)と複数回、警視庁原宿署で接見。この際、スマートフォンを使って同国にいる人物とビデオ通話をつなぎ、事件について供述しないよう今村被告に口止めさせた疑いが持たれている。
加島被告は2022年6月、新型コロナ対策の持続化給付金などをだまし取った詐欺容疑で逮捕され、その後起訴された。今村被告と接見した際は保釈中だった。讀賣 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240319-OYT1T50097/
広島弁護士会 会長 坂下 宗生
当会会員である加島康介弁護士が、本年2月、警視庁原宿警察署内の面会室において、特殊詐欺事件に絡む窃盗の被疑事実で逮捕、勾留中の被疑者と弁護士の立場を利用して面会し、当該被疑者とフィリピンにいた関係者をビデオ通話で会話させ、事件に関して証言しないよう約束させるなどして証拠隠滅を図ったとして、本年11月28日、弁護士事務所及び自宅の捜索を受けたとの報道に接しました。
当会は、当会会員が上記報道のとおり証拠隠滅の疑いをかけられていることについて、極めて深刻に受け止めています。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査または裁判の進展を待つことになりますが、仮に真実であるとすれば、弁護士と被疑者・被告人との間の秘密接見交通権の意義を蔑ろにしてこれを悪用する極めて悪質で看過し難い行為であるのみならず、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであり、遺憾の極みというほかありません。
当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や倫理研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを極めて厳粛に受け止めています。
当会は、今後、加島弁護士に対して、弁護士会として綱紀懲戒手続に付することを視野に入れて厳正に対処するとともに、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保に向けて、改めて全力で取り組む決意です。
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6月27日、当会加島康介会員が、詐欺の罪で懲役3年6月の実刑判決を受けました。
判決で認定された事実は、会社経営者と共謀して、国に対して虚偽の申請を行い、国から支給される持続化給付金及び家賃支援給付金あわせて約1989万円あまりを騙し取ったというもので、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであることは言うまでもなく、誠に遺憾というほかありません。
当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを厳粛に受け止めております。
本判決を受けて、当会は、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保のため、さらに全力で取り組む決意です。
コロナ給付金詐取、加島康介弁護士(広島)に実刑 広島地裁「制度を悪用」 6/27共同
広島弁護士会は、実際に行っていない法律相談料を不正に受け取ったとして男性弁護士を懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、広島弁護士会所属で東広島市に事務所を置く加島康介弁護士です。 広島弁護士会によりますと、加島弁護士は3年前、法テラスが開いた1回の案件につき3回まで無料で相談が受けられる相談会に参加。その際、相談者から1回しか相談を受けていないのにも関わらず、3回分の相談料を法テラスに請求したということです。 加島弁護士は正当に受け取れる1回分に加えて、2回分の請求のうちの1回分、5500円を不正に受け取ったということです。 その後、相談者から2回目の相談をうけていた別の弁護士が相談料を法テラスに請求した際に不正が発覚。加島弁護士は受けとったお金を全額返金したということです。 これをうけ広島弁護士会は加島弁護士を5月13日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 一方で、加島弁護士側は、今回の処分を不服とし、日弁連に対して、異議を申し立てる方針だということです。
tssテレビ新広島https://news.yahoo.co.jp/articles/71b9e4e8df517ba45edfba22577602a9334e353f