弁護士が業務停止の懲戒処分中にX(旧ツイッタ)の投稿をしても良いか問題
弁護士が業務停止の懲戒処分を受けた時に様々な制限があります

東京弁護士会の業務停止中の被懲戒弁護士の遵守事項(指示書)これから処分をうける方は必見、20のお約束

事務所を閉鎖し郵便ポストにガムテープを貼り電話はFAXは禁止、依頼人に会うこと、裁判の書面に触ることも禁止されます。

1 広告の除去(12条)

被懲戒弁護士は業務広告を除去しなければなりません。広告にはウエブサイト、メールマガジン、事務所報の配布・送付、看板、デジタルサイネージ、新聞広告、チラシ、テレビ広告など顧客を誘引する機能を有するものすべてが含まれます。ただし電話帳広告など除去が著しく困難なものについてはこの限りではありません。ウエブサイトは除去の対象となる広告ですが、たとえばウエブサイトを利用して業務停止処分を受けた事、依頼者との委任契約が解除となること、解除となった場合の注意点等を知らせる手段として使用することは許されます。

弁護士職務基本規程、業務停止期間中の弁護士の指示書ができた時にはX(旧Twitter)などありませんでした。
業務停止を受けた弁護士が期間中にXの投稿をしても構わないか?
過去に業務停止6月を受けた弁護士が「業務停止中の弁護士」と記載しXに法律、裁判にかかわる内容を投稿していたのを見て弁護士会に懲戒請求を申立てした事案があります。
議決書より  前述のとおり、被調査人の業務停止期間は、2020年6月11日までに短縮されたが懲戒請求者が問題であると指摘するツイートや反論文の投稿は2020年6月20日以降のものであり、いずれも業務停止期間経過後である。 以上からも、被調査人に品位を失うべき非行は認められない。 
東弁綱紀は棄却する理由を見つけてきたのですが、ほんとに苦しい。業務停止6月を受けてすぐに業務停止中の弁護士と名乗って投稿しています。ところが業務停止6月から業務停止3月になったポストへの投稿は業務停止期間が終わった後だと???
新興事務所トップに一般人から出された懲戒請求で処分は出せない。そういうことでしょう。
3月29日に業務停止1月を受けた弁護士(神奈川)は、Xの投稿を止めていません
名前を一部変更しただけで@sugiyamaは同じです。しかも「業務停止中の弁護士」の記載はありません。
筆者は業務停止中の弁護士は期間中XやSNSでの法律や業務についての投稿は控えるべきであると考えています。
投稿内容で新たな依頼者を得ようという趣旨、業務停止で離れていく依頼人を引き留める内容であれば業務公告と同じです。
自分の受けた処分の批判は業務停止中は控えるべきで処分に不満であれば日弁連に審査請求すればよいことです。
大手の新興法律事務所のボス弁は弁護士会は守ってくれましたが、ネットで不適切な投稿をして過去2回の処分がある弁護士を弁護士会は守ってくれるでしょうか?
業務停止期間中はただ反省の時間を過ごすべきではないでしょうか!ひと月くらい黙っているべきです。
業務停止中に投稿されたポスト
弁護士と法律、業務についてやりとりをしていいのか?