業務停止の懲戒処分を受けた弁護士は業務停止中はウエブ広告等を除去しなければなりません

2024年4月2日取得 弁護士ドットコム

杉山 程彦弁護士(プレミア法律事務所) – 神奈川県横須賀市 – 弁護士ドットコム (bengo4.com)

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

2024年03月29日更新

本日、当会は、2024年2月21日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の杉山程彦会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、同処分は効力を生じました。

今般の懲戒処分は、当該会員が、受任した事件において、不当な目的のため、裁判官に対する忌避申立てを繰り返すなどして、訴訟を約3年6か月遅延させ、また、同一当事者間の別の受任事件において、自らが手続代理人として関与した同事件と無関係の第三者を当事者とする調停調書を証拠として提出し、そして、同一当事者間の更に別の受任事件において、審判廷内において大声を出し、審判官の退廷を妨害すると共に、審判の過程を無視し、依頼者と一緒になって実力行使で依頼者の子との面会交流を実施しようとしたというものです。

被懲戒者は、上記証拠提出行為以外は反省の念を一切示しておらず、過去2回当会から戒告処分を受けていることなどの事情に鑑み、業務停止1月の処分となりました。

当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。

2024年3月29日 神奈川県弁護士会  会長 島崎 友樹

広告の除去(12条)

被懲戒弁護士は業務広告を除去しなければなりません。広告にはウエブサイト、メールマガジン、事務所報の配布・送付、看板、デジタルサイネージ、新聞広告、チラシ、テレビ広告など顧客を誘引する機能を有するものすべてが含まれます。ただし電話帳広告など除去が著しく困難なものについてはこの限りではありません。ウエブサイトは除去の対象となる広告ですが、たとえばウエブサイトを利用して業務停止処分を受けた事、依頼者との委任契約が解除となること、解除となった場合の注意点等を知らせる手段として使用することは許されます。

弁護士が業務停止の懲戒処分を受け業務停止中にX(旧ツイッタ)の投稿をしても良いか問題

業務停止1月の処分を受けた杉山弁護士はX(旧Twitter)の投稿をやめまていません。

法律、弁護士業務についての投稿をしています。

広告の除去もしておらず、業務停止中の被懲戒者のとる態度、対応ではありません

 

1月17日懲戒委員会期日を公開した神奈川県弁護士会【傍聴メモ】対象弁護士自爆攻撃失敗?話にならんわアホすぎて